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結論

勝訴(請求認容)

商標「Goliathus」と「GOLIATH」の称呼類似による商標取消(第4条第1項第11号|審判異議2010−900308(T2010−900308/J7))

審判番号
異議2010−900308(T2010−900308/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Goliathus」引用商標「GOLIATH」
争点(論点)
称呼類似による商標取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2010−900308(T2010−900308/J7)・異議)は、本件商標「Goliathus」と引用商標「GOLIATH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似による商標取消」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第5337781号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5337781号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5337781号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「Goliathus」の欧文字及び「ゴライアス」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成22年2月17日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同年5月31日に登録査定、同年7月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5209831号商標(以下「引用商標」という。)は、「GOLIATH」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月28日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同21年2月27日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

4 本件商標に対する取消理由

商標権者に対して、平成23年4月19日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。

〈本件商標と引用商標の類否及び指定商品の類否について〉

(1)商標

本件商標は、「Goliathus」及び「ゴライアス」の文字を二段に書してなるところ、その構成中、下段の片仮名部分に比べ、左右の幅を長く書し、看者の注意を引く上段の「Goliathus」の欧文字部分は、親しまれた成語を表したものとは認められないから、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解されるとみるのが相当である。そして、下段に書された片仮名部分は、上段の欧文字部分の称呼を特定したものと理解されるものといえる。そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ゴライアス」の称呼を生ずるものであって、構成全体として、特定の観念を有しない造語よりなるもの認めることができる。

これに対して、引用商標は、「GOLIATH」の欧文字を標準文字で書してなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「Goliath」の語は、「ゴライアス」と発音する英語であって、「【聖書】ゴリアテ《Davidに殺されたペリシテ人(Philistines)の巨人》」の意味を有すること(甲第16号証)が認められ、また、巨大な蝶やかえる、あるいは、巨大なアオサギなどが、生物学上「ゴライアス〜(goliath〜)」と名付けられていること(甲第3号証の1ないし甲第6号証の7)、大型の橋形クレーン又は門型移動クレーンを「ゴライアスクレーン(goliath crane)」と称していること(甲第12号証の1ないし5及び甲第16号証)、その他、スニーカー、Tシャツ、自動車用タイヤなどについて、「Goliath」又は「GOLIATH」の文字からなるブランドについて、「ゴライアス」との片仮名表記が使用されている事例が多数存在すること(甲第9号証の1ないし甲第11号証の7、甲第13号証の1ないし4)、などを認めることができる。

したがって、引用商標は、その構成文字より、「ゴリアテ」と称呼される場合があることは否定できないものではあるが、該称呼のほか、英語読みにした「ゴライアス」の称呼をも生ずるものである。

以上によれば、本件商標と引用商標は、外観において相違し、かつ、観念上比較することができないものであるとしても、「ゴライアス」の称呼を同じくする称呼上類似する商標というべきものである。

(2)商品

上記1及び2のとおり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、いずれも第28類「釣り具」であるから、本件商標と引用商標は、同一の商品について使用されるものである。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認める。

5 商標権者の意見

本件商標について、上記4の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

本件商標についてした上記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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