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Trademark Appeal Case

指定役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900004(T2011−900004/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5358476号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5358476号商標(以下「本件商標」という。)は、「グリーンビズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年9月25日に登録出願、第35類「コンピューターソフトウェアを利用した、電気・ガス等のエネルギー消費量、排水量、廃棄物排出量等の環境情報に関する報告書の作成」を指定役務として、同22年8月26日に登録査定、同年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、 本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)申立人が引用する商標

申立人が引用する登録第5307190号商標(以下「引用商標」という。)は、「グリーンビズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年3月9日に登録出願、第42類「太陽光・風力・バイオマス・水力・地熱などの自然エネルギー発電所及びその関連施設の設計,自然環境及び自然環境保全に関する調査・研究又はこれらに関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」のほか、第9類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2) 申立ての理由

ア 本件商標と引用商標との対比

本件商標と引用商標は、共に「グリーンビズ」の片仮名を横書きしてなるものであり、同一である。

イ 本件商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否

本件商標の指定役務は、第35類「コンピューターソフトウェアを利用した、電気・ガス等のエネルギー消費量、排水量、廃棄物排出量等の環境情報に関する報告書の作成」である。一方、引用商標の指定役務には、第42類「自然環境及び自然環境保全に関する調査・研究又はこれらに関する情報の提供」が含まれるから、両者の指定役務は類似する。

また、本件商標の指定役務は、環境情報に関する報告書作成用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守として捉えることもできる。一方、引用商標の指定役務には、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」が含まれるから、両者の指定役務は類似する。

ウ したがって、本件商標は、引用商標と同一であり、また、その指定役務は引用商標の指定役務と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標について

本件商標と引用商標は、前記したとおり、いずれも「グリーンビズ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、同一の商標ということができる。

(2)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否

本件商標の指定役務は、上記1のとおり第35類「コンピューターソフトウェアを利用した、電気・ガス等のエネルギー消費量、排水量、廃棄物排出量等の環境情報に関する報告書の作成」である。

そして、商品及び役務の区分は、商標法施行令第1条で別表のとおりとし、同別表において第35類は「広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」としていることからすれば、本件商標の指定役務は「事業の管理又は運営、事務処理」に含まれるか、あるいはそれに類するものといえる。

そうとすれば、本件商標の指定役務は、データーの集計、分析等を行い企業の運営、事業等について支援することを主たる目的とする役務というのが相当である。

してみれば、かかる役務は、マネージメントに関する診断などを行う経営コンサルタント業に含まれる役務であって、主に企業管理のコンサルタント事業者などによって提供されるものといえる。

これに対し、引用商標の指定役務中第42類「自然環境及び自然環境保全に関する調査・研究又はこれらに関する情報の提供」は、調査・研究を主な目的とする役務であることが明らかであり、調査研究事業者によって提供されるものといえる。

また、同じく第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守を目的とする役務であることが明らかであり、コンピュータのソフトウエア事業者によって提供されるものといえる。

そうすると、本件商標と引用商標の上記指定役務とは、その役務の内容、提供の目的、事業者を異にするから、両者に同一又は類似の商標を使用しても、出所の混同を生ずるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、申立人は、本件商標の指定役務と引用商標の上記指定役務とが類似するとする具体的な主張、立証をしていないし、さらに、本件商標の指定役務と引用商標の上記指定役務とが類似するというべき事情も見いだせない。

してみれば、本件商標の指定役務と引用商標の上記指定役務とは、非類似のものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標において引用商標と同一であるとしても、本件商標の指定役務と申立てに係る上記引用商標の指定役務とが同一又は類似する役務とはいえないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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