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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−6083(T2011−6083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成22年8月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第3362762号商標(以下「引用商標」という。)は、「PHILOSOPHY」の欧文字を書してなり、平成7年11月13日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),スリッパ,運動用特殊衣服」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録、その後、同19年6月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄い黄色で表された地色の四角形内の上段に、「SAN−AI」の欧文字をデザイン化し、花の図形で装飾を施し、その下段に、「PHILOSOPHY(「I」の文字の上に、点が付されている。以下省略。)」の欧文字をやや小さく書した構成よりなるものである。

しかして、本願商標は、上下二段に表されており、文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字と下段の文字は、同じ幅で表されており、薄い黄色で表された地色の四角形内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものであり、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に上段の「SAN−AI」の文字部分を省略して、下段の「PHILOSOPHY」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンアイフィロソフィー」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであって、「フィロソフィー」の称呼を生じ、「哲学」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標の構成全体に照らして、その類否について検討するに、外観については、判然と区別し得る差異を有するものである。

また、本願商標より生ずる「サンアイフィロソフィー」の称呼と、引用商標より生ずる「フィロソフィー」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数が異なり、「サンアイ」の音の有無の顕著な差異を有するから、明瞭に区別して聴取され得るものである。

さらに、本願商標は、特定の観念が生じるとはいえないから、観念においては、比較することができないものである。

したがって、本願商標から「フィロソフィー」の称呼、「哲学」の観念をも生じるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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