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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−4608(T2011−4608/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−4608(T2011−4608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ウマカラ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−4608(T2011−4608/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ウマカラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年11月28日に登録出願された商願2008−95892に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2410567号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウマカラ」の片仮名を書してなり、平成元年9月12日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年5月29日に設定登録され、その後、指定商品については、同14年11月13日に、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、毛筆体で大きく黒色で横書きした「うま辛」の文字の下に、赤色と緑色で着色した唐辛子とおぼしき図形を上向きに弓なりに曲げる形で描き(以下「唐辛子図形」という。)、その右側に唐辛子図形とほぼ同じ大きさで「.com」の文字をバランス良く黒色で横書きし、これらの下側に「うまからどっとこむ」の平仮名を上段の唐辛子図形及び「.com」の文字と同じ幅で、かつ、唐辛子図形の一部に少し重ねて一連に小さく赤色で横書きしてなるものであり、全体として、外観上、まとまり良く一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中「.com」の文字部分は、原審説示のとおり、インターネットのドメイン名の中のトップレベルドメインの一つとして広く使用されているものであるとともに、IT又はインターネットを活用したビジネスが中心の企業の意を有するもの(株式会社技術評論社発行「2009-10年版 最新パソコン・IT用語事典」参照)でもあることから、所謂小売サービスに係る本願指定役務との関係においては、自他役務の識別力を有しないか、その識別力が弱いということができるが、他方、「うま辛」の文字部分についても、請求人(出願人)提出の証拠資料及び当審の職権調査によれば、「うま味と辛味を併せ持った味わい」程の意味合いを表す文字として、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の双方が関係する食品関連の分野において普通に使用されているものと認められることから、自他役務の識別力を有しないか、その識別力が弱いというべきものであって、この点で「.com」の文字部分における識別力と格段に異なるものとみることはできない。

さらに、本願商標の構成中、下段の「うまからどっとこむ」の平仮名部分は、上段の「うま辛」及び「.com」の文字部分の読みを特定するものと無理なく理解できるものであるから、該平仮名部分より生ずる称呼が本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「うま辛」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表され、「ウマカラドットコム」とよどみなく一連に称呼し得る本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に構成中の「うま辛」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウマカラドットコム」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標の構成中、「うま辛」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ウマカラ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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