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Trademark Appeal Case

短音商標の称呼・外観差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5158(T2011−5158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロト」の片仮名と「CLOTHO」の欧文字を上下2段に書してなり、第1類の出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年12月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年7月20日付け手続補正書をもって、第1類「工業用除菌剤,工業用消臭剤,防かび剤,その他の化学品」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),殺菌剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第1098139号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「クロート」の片仮名を横書きしてなり、昭和45年12月30日に登録出願、同49年12月2日に設定登録されたものであり、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5078967号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「くろうと」及び「9610」の文字を上下2段に書してなり、平成18年12月25日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年9月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「クロト」と「CLOTHO」の文字からなり、その構成文字に相応して「クロト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり「クロート」の文字からなり、その構成文字に相応して「クロート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。また、引用商標2は、前記2(2)のとおり「くろうと」と「9610」の文字からなり、その構成文字に相応して「クロウト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較すると、両者は外観においてはそれぞれの構成文字に明らかな差異を有するから相紛れるおそれのないものである。なお、本願商標の構成中の「クロト」と引用商標1との比較においても、「ー」の文字の有無の差異が3文字と4文字の少ない構成文字からなる両者の外観の印象に与える影響は少なくなく、両者は相紛れるおそれがないものと判断するのが相当である。

また、称呼においては、両者からそれぞれ生じる称呼「クロト」と「クロート」及び「クロウト」との比較において、両者は、後者の3音目における長音又は「ウ」の有無という差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成からなる両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないもであるから相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、他に本願商標と引用商標1及び2とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものということができず取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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