結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7208号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARMS」の欧文字を左横書きしてなり、西暦1995年6月20日フランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、平成7年12月19日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同12年7月13日付けの手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と減縮補正しているものである。
そして、本願の指定商品が上記の如く減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第1805250商標の指定商品とは非類似のものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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