結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3726(T2011−3726/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「南州唐芋豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年11月16日受付け及び当審における同23年2月18日受付けの手続補正書により、最終的に、第29類「サツマイモを飼料とした豚肉,サツマイモを飼料とした豚の豚脂,サツマイモを飼料とした豚の肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に、「サツマイモ」の別称であり、家畜の飼料にも利用される「唐芋」の文字及び「豚」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「サツマイモを飼料とした豚肉,サツマイモを飼料とした豚の肉製品,サツマイモを飼料とした豚の豚脂,サツマイモを飼料とした豚の肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと」以外の商品に使用したときは、商品の品質に誤認を生じさせるものと認める。したがって本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4818476号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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