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結論

勝訴(請求認容)

商標「南州唐芋豚」の指定商品補正と拒絶理由解消(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2011−3726(T2011−3726/J1))

審判番号
不服2011−3726(T2011−3726/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「南州唐芋豚」
争点(論点)
指定商品補正と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−3726(T2011−3726/J1)・不服)は、本件商標「南州唐芋豚」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「南州唐芋豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同年11月16日受付け及び当審における同23年2月18日受付けの手続補正書により、最終的に、第29類「サツマイモを飼料とした豚肉,サツマイモを飼料とした豚の豚脂,サツマイモを飼料とした豚の肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、「サツマイモ」の別称であり、家畜の飼料にも利用される「唐芋」の文字及び「豚」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「サツマイモを飼料とした豚肉,サツマイモを飼料とした豚の肉製品,サツマイモを飼料とした豚の豚脂,サツマイモを飼料とした豚の肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと」以外の商品に使用したときは、商品の品質に誤認を生じさせるものと認める。したがって本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4818476号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号

本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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