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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24245(T2009−24245/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロングレンジ設計」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『ロングレンジ設計』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ロングレンジ』の文字部分が『長距離の、長期の』の意味を有する英語の『Long Range』の表音を片仮名表記したものであり、全体として『長距離の設計』の意味合いを理解させ、これをその指定商品中『無線LAN用電気通信機械器具』に使用しても、『長距離用として設計された無線LAN用電気通信機械器具』であることを、さらに、指定役務中『機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計』に使用しても、『機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)の長距離用の設計』であることを認識させるにとどまり、自他商品又は自他役務を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、単に商品の品質、内容及び役務の質、内容を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、平成22年8月25日付けの証拠調べ通知書によって、これを開示し意見を求めたところ、請求人からは、何らの回答もなかった。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ロングレンジ設計」の文字を書してなるところ、その構成中の「ロングレンジ」の文字部分は、「長距離用の、長距離の」等の意味(「小学館ランダムハウス英和大辞典」(1594頁))を有する英語の「Long Range」の表音を片仮名表記したものと容易に認識し得るものである。

また、その構成中「設計」の文字部分は、「ある目的を具体化する作業。製作・工事などに当たり、工費・敷地・材料および構造上の諸点などの計画を立て図面その他の方式で明示すること。」(広辞苑第六版)を意味する語である。

そうとすると、本願商標は、上記意味合いを有する「ロングレンジ」と「設計」の2語よりなり、全体として、「長距離用に設計」程の意味合いを容易に認識し得るものである。

ところで、「ロングレンジ」の語は、以下のインターネット情報によれば、主に電子データの読み取りや、無線(電波や電磁波)によるデータ交信等を行う商品分野(例えば、バーコードリーダー、スキャナ、ICタグ、あるいは、ICタグ用の読み取り装置等)において、離れたところからのデータの読み取りや、長距離のデータ交信に適した商品であることを表す際、普通に使用されている事実が認められるところである。

〔インターネット情報〕(下線は当合議体が付したもの。)

(1)オンライン辞書サイト「Weblio英和辞典・和英辞典」を利用し、「ロングレンジ」を検索した結果、「

ロングレンジ

スキャナー《離れたところから読みとりを行なうスキャナー; バーコード読み取り用のもののほか立体形状読み取り用のもの laser range scanner を指すこともある》− 研究社 英和コンピューター用語辞典」の記載。

(http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8)

(2)「SystemGear」のサイト内「バーコードリーダー、磁気カードリーダー販売」の項に、「

ロングレンジ

バーコードリーダー/・バーコード読取り幅最大120mm、読取り距離は最大260mm」の記載。(http://www.systemgear.com/sales/barcode_02.html)

(3)「ユニテックジャパン株式会社」のサイト内「ユニテックMS330

ロングレンジ

CCDバーコードスキャナ」の項に、「性能/MS330に内蔵の

ロングレンジ

CCDスキャンエンジンは、長い読み取り距離と18cmまでの読み取り幅を持っています。」の記載。

(http://www.unitech-japan.co.jp/products/ms330.htm)

(4)「ローラン株式会社」のサイト内「

ロングレンジ

式 無線バーコードリーダー 『RB-4500』」の項に、「

ロングレンジ

式のワイヤレスバーコードリーダー/BlueTooth方式の無線を使用したワイヤレスバーコードリーダーです。通信距離は最大約70メートル(オープンスペース)です。」の記載。

(http://www.barcode-rshop.com/barcode-reader/reader-rb4500.html)

(5)「TAKAYA」のサイト内「

ロングレンジ

」の項に、「アンテナ外付け型/長距離交信を可能にしたリーダライタと各種アンテナとの組合せからお選び頂けます。」の記載。

(http://www.takaya.co.jp/products/rfid/long.htm)

(6)「オムロン ソフトウェア株式会社」のサイト内「RFID開発キット

ロングレンジ

」の項に、「13.56MHzで長距離を実現したRFID開発支援キット/

ロングレンジ

開発キットはミドルレンジと比較して、交信領域で2.6倍、交信距離で1.6倍(約50cm)の性能を持つ長距離交信が可能なタイプです。」の記載。

(http://www.omronsoft.co.jp/rfid/kit/L720-HS04-W002.html)

(7)「株式会社キーエンス」のサイト内「ダブルスキャン高精度レーザ測定器 LT−9000シリーズ」の項に、「取付けの自由度を大きく広げる

ロングレンジ

タイプ/・30mmの

ロングレンジ

に対応」の記載。

(http://www.keyence.co.jp/henni/laser_henni/lt_9000/menu/1436/)

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「バーコードリーダーやスキャナ、ICタグ、あるいは、ICタグ用の読み取り装置等の電子応用機械器具、レーザー測定器」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「離れたところからのデータの読み取りや、長距離でのデータ交信等が可能となるよう設計された商品」であることを理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにずぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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