結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14555(T2011−14555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第41類及び第44類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年2月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年7月6日受付の手続補正書により、第3類「化粧せっけん,シャンプー,ハンドクリーナー,薬用せっけん,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『化粧品』の意を表す『cosmetics』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中の「化粧品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「Of cosmetics」の文字からなり、その構成文字は外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、これから生じる「オブコスメティクス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「cosmetics」の文字(語)が「化粧品」の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識するというより、むしろ、「Of cosmetics」の文字は一体不可分のものと認識されるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者がその構成中の「cosmetics」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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