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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一化による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−3194(T2011−3194/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−3194(T2011−3194/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「我が家の味」
争点(論点)
商標権者同一化による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−3194(T2011−3194/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「我が家の味」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一化による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「定期刊行物,雑誌」を指定商品として、平成22年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4997551号商標(以下「引用商標」という。)は、「我が家の味」の文字と「My Dear」の欧文字を二段に横書きして表してなり、平成18年4月27日登録出願、第16類「紙製包装用容器,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成23年3月25日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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