sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3194(T2011−3194/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「定期刊行物,雑誌」を指定商品として、平成22年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4997551号商標(以下「引用商標」という。)は、「我が家の味」の文字と「My Dear」の欧文字を二段に横書きして表してなり、平成18年4月27日登録出願、第16類「紙製包装用容器,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成23年3月25日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。