結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3195(T2011−3195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かりんと豆」の文字を標準文字で表してなり、第30類「豆入りの菓子及びパン」を指定商品として、平成22年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『かりんと豆』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『豆』は本願の指定商品の材料を表示するものであり、また、かりんとう風の米菓において『かりんと』の文字が使用されていることが見受けられる。そうすると、本願商標に接した需要者は、『かりんとう風味の豆菓子』を認識する場合も少なくないというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「かりんと豆」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「かりんと」の文字が駄菓子の一種である「かりんとう」を連想させるものであり、また、その構成中の「豆」の文字が本願の指定商品の原材料を表示するものとして認識されることから、全体として、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまり、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「かりんと豆」の文字が、特定の商品の品質を表示するものとして、使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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