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Trademark Appeal Case

HOME GARD商標の登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第20083号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「HOME GARD」の文字よりなり、平成6年9月21日(パリ条約による優先権主張 1994年3月21日(US)アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は、平成8年6月20日付けの手続補正書により、第6類「金属製窓サッシ用ロック、その他の金属製金具」に補正されたものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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