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Trademark Appeal Case

eと記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5546(T2011−5546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eパッカー」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月16日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番・形式等を表示する記号・符号として一般的に使用されている『e』の文字と、指定商品との関係で『塵芥収集車』を理解させる『パッカー』の文字とを一連に『eパッカー』と書してなるものであるから、これを本願の指定商品中『塵芥収集車』に使用するときは、『e形式等を有する塵芥収集車』であることを容易に認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用した場合は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「イーパッカー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「e」の文字は、「アルファベットの5番目の文字。」、「音名の一つ。」、「東または東経を表す符号。」、「自然対数の底。」、「電気素量を表す記号。」及び「電子を表す記号。」等の多数の意味をも有する語であることからすれば(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、商品の品番、形式等を表示する記号、符号を認識、理解させるものとはいえず、たとえ、「パッカー」の文字が指定商品との関係において、「塵芥収集車」を理解させるとしても、かかる構成においては、原審説示の如く、極めて簡単な標章と商品の品質を表す文字との組み合わせからなるものとは認め難く、むしろ、構成全体もって特定の語義を有さない一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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