結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−4695(T2011−4695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECO培地」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第41類に属する出願時の願書に記載した商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月31日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、同23年4月19日受付の手続補正書をもって、第41類「専門学校における教育,セミナーの手配及び運営,シンポジウムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,通信教育による知識の教授,教育情報の提供,知識又は技芸の教授,文化又は教育のための展示会の運営,職業訓練,実地教育,個人に対する知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『環境に配慮した植物の培養に用いるもの』などの意味合いを表すものと認められるから、これをその指定商品中前記意味合いに相応する商品、例えば「きのこ類生育用培地土壌」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は前記の意味合いを認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、 本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原審において拒絶の理由を有するとされた指定商品はすべて削除された。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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