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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−4055(T2011−4055/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−4055(T2011−4055/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂…」
争点(論点)
造語商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−4055(T2011−4055/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年3月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月11日付け手続補正書及び当審における同23年3月15日付け手続補正書により、最終的に、第14類「キーホルダー,身飾品,カフスボタン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5024449号の2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月27日に登録出願、同19年2月9日に設定登録された登録第5024449号商標について、同21年4月22日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、大小2つのブリリアントカットされた(多角に仕上げられた)ダイヤモンドとおぼしき図形の右に「きずなダイヤモンド」の文字を、当該図形と同じく青みがかった灰色にて書してなるものであるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「キズナダイヤモンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかして、本願商標中の「きずなダイヤモンド」の文字部分は、既成の語ではなく、その全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。また、本願商標に接する需要者、取引者が、殊更、その構成中の「ダイヤモンド」の文字部分を捨象し、「きずな」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。

したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資されるものというのが相当であって、「キズナダイヤモンド」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、「絆」の漢字を顕著に大書し、その直下に「きずな」の平仮名を書してなるものであるところ、下段に書された平仮名は、上段に書された「絆」の文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「キズナ」の称呼を生ずるものである。しかして、引用商標は、その構成中の「絆」の文字から「馬・犬・鷹など、動物をつなぎとめる綱。断つにしのびない恩愛。離れがたい情実」という観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標は、全体の外観において明らかに相違し、本願商標の文字部分と引用商標の対比においても、明らかな差異を有するものである。 また、「キズナダイヤモンド」の称呼を生ずる本願商標と、「キズナ」の称呼を生ずる引用商標とは、その称呼の構成音数に明確な差異を有し、それぞれを一連に称呼しても明瞭に聞き分けることができるものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生ずるものとまではいえないから、引用商標と観念を対比することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似の商標ということはできないものであって、その他に両者を類似とする格別の事情も見当たらない。

したがって、本願商標構成中の「きずな」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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