sokuhyo

Trademark Appeal Case

8X8の簡単ありふれた標章

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−26330(T2010−26330/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「8X8」の文字を横書きしてなり、第9類「映像通信・音声通信・インターネット回線を利用した音声通信・インターネット回線を利用した映像通信・オンライン通信・デジタル加入者回線を利用した音声通信・デジタル加入者回線を利用した映像通信・音声メール・ビデオメール・自動転送・発信者番号通知・会議・カスタマイズされた電話番号ディレクトリ・コールルーティングサービス・デジタル回線を利用した音声通信を可能にするコンピュータハードウェア,映像通信・音声通信・インターネット回線を利用した音声通信・インターネット回線を利用した映像通信・オンライン通信・デジタル加入者回線を利用した音声通信・デジタル加入者回線を利用した映像通信・音声メール・ビデオメール・自動転送・発信者番号通知・会議・カスタマイズされた電話番号ディレクトリ・コールルーティングサービス・デジタル回線を利用した音声通信を可能にするコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成20年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、商品のサイズ、構成等を表示するための記号・符号として普通に使用されている2つの数字を『X』で結合したものの一類型と認められる『8X8』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、『8X8』の表示についてもこの意味合いで普通に使用されている事実が認められることよりすれば、極めて簡単かつありふれた標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

〈参考〉原審で挙げたインターネット情報(項番については、当合議体で加えた。)

(1)(株)ガリレオセブン HP

『ホーム > オリジナル製品 > 8x8 LED MATRIX "Direct" Shield

商品詳細

8x8 LED MATRIX "Direct" Shieldgalileo7 のオリジナルAuduinoシールド 第一弾!!

8x8のドットマトリクスLEDシールドです。

LED単体の点滅に成功したら、次はコレ!

8x8のドットマトリクスで

絵を描いたり、文字を表示させて・・・・』

http://www.galileo-7.com/?pid=15235092

(2)ルネサス エレクトロニクス(株)HP

『製品情報 > マイクロコントローラ > 設計情報 > サンプルプログラム > 78K0マイクロコントローラ (マイコン)

:

78K0共通

概要 作成対象製品 説明書 ダウンロード

四則演算(16ビット加算) 78K0 (30 KB) (23KB) :

RAMクリア 78K0 (21 KB) (14KB)

12桁BCD浮動小数点四則演算 78K0 (121 KB) (86KB)

キーマトリクス・スキャン(8×8キー)780034A

(197 KB)

(174KB)

A/D入力キー・スキャン*2

(8レベル×8レベル) 780034A (222 KB) (197KB)

:』

http://www2.renesas.com/micro/ja/designsupports/sampleprogram/78k0/index.html

下線部資料

『8x8 キーマトリクススキャン・ドライバソフト 使用法説明書

8x8 キーマトリクススキャン・ドライバソフト

使用法説明書( uPD780078 uPD780078)

(3)NEC Corporation

April 2002』

http://www2.renesas.com/micro/ja/designsupports/sampleprogram/78k0/data/k0_keyscan.pdf

(4)メガニクス(株)HP

『TOP >> 製品カテゴリ一覧 >> ICソケット >> PGA丸ピンソケット(RoHS対応) >> PGA:2層巻ワイヤラップ(RoHS) >> 8x8マトリクス

8x8マトリクス メーカーPRECI-DIP SA

型番 R522-##-###-08-###

aPGAソケット:多層基盤用

8x8マトリクス

:』

http://www.meganics.co.jp/product.php?series_id=3644

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「8X8」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「X」の文字は「掛け算の符号」としての意味を有するものであることからすれば(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館 2002年1月10日発行)、「X」の文字は「×」の記号と同一視できるものであり、「8X8」の文字は、「8掛ける8」の意味合いを理解させる文字列として、認識されるものとみるのが相当である。

ところで、原審説示のように、2つの数字を「X」で結合した行列式が商品のサイズ、構成を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択使用されていることは、本願の指定商品の分野においても例外ではないといい得るものである。

そして、「8X8」ないしは「8×8」の文字が、上記類型の1つとして使用されていることは、例えば、以下のインターネット情報によっても裏付けられるところである。

(1)「KRAMER ELECTRONICS JAPAN」のウェブサイトにおいて、「VP-8×8」及び「8×8 コンピューターグラフィックス映像マトリックススイッチャー」の記述がある。

(http://www.kramerjapan.com/products/model.asp?pid=387)

(2)「barco.co.jp」のウェブサイトにおいて、「MatrixPRO 8 X 8 DVI」及び「MatrixPro 8X8 DVIルーターは8入力のいずれかを、どれかの出力または全ての出力に切り替えます。各チャンネルはEDIDでプログラムすることが出来ます。」の記述がある。

(http://www.barco.com/ja/events/product/1689)

(3)「MTCjapan」のウェブサイトにおいて、「マルチメディアインターフェース」の表題のもと、「PRO-8X8-DVI」及び「PESAのPRO-8X8-DVIは8インプット・8アウトプットのDVIマトリクススイッチャーです。」の記述がある。

(http://www.mtc-japan.com/products/video/pesa/1_pro8x8dvi.html)

(4)「光貿易株式会社」のウェブサイトにおいて、「CSEM-8×8MM multi-mode VCSEL array」及び「・8×8 VCSEL アレイ」の記述がある。

(http://www.hikari-trading.com/avap/8x8.html)

(5)「TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring 対応ドライブ一覧」の表題のもと、メーカー名「AOpen」の項目に「8X8 DVD Dual AAG」、「8X8 DVD Dual AAN」及び「8X8 DVD Dual APP」の記述がある。

(http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tda3d_drive_20070330.pdf)

そうとすれば、本願商標を構成する「8X8」文字は、商品のサイズ、構成等を表示するための記号・符号の一類型を表したものと容易に認識されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきであり、商標法第3条第1項第5号に該当する。

4 請求人の主張

請求人は、取引者が本願商標に接したとしても、その構成中の数字の「8」がサイズを表示するのか構成を表示するのか、あるいは品番を表示するのか、製造日を表示するのか、理解することはできない旨を主張し、その根拠として、原審で説示された「8x8」の文字の使用例は、いずれも、「MATRIX」または「マトリックス」の文字と併せて使用されており、この「MATRIX」または「マトリクス」の文字が併記されて初めて、「8」の数字はマトリクス(行列)の行数および列数を表示していると認識され、その結果、「8X8」は商品の構成を表示すると認識されることからすれば、本願商標が単独で使用される場合は、商品のサイズを表示するのか、商品の構成を表示するのか理解されず、むしろ、その構成全体から、一種の造語を表したものとして認識される旨主張する。

しかしながら、前記3のとおり、本願の指定商品の分野に限っても「8X8」ないしは「8×8」の文字が商品のサイズ、構成を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択使用されていることからすれば、具体的な品質表示としてまでは把握できないとしても、出願人による造語として認識されるものとはいい得ず、上記のとおり、一種の記号又は符号として認識されるものとみるのが相当である。

また、請求人は、商標登録の例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについては、本願商標とその指定商品との関係から、個別具体的に判断されるべきものであって、商標の構成を異にする商標登録の存在により、判断が左右されるものではない。

したがって、請求人の上記各主張は、いずれも採用することができない。

5 まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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