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Trademark Appeal Case

短音語の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3289(T2011−3289/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パズ」及び「PAZ」の各文字を2段に書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成22年1月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4313942号商標(以下「引用商標」という。)は、「BUZZ」の欧文字を書してなり、平成9年7月18日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同11年9月10日に設定登録され、その後、同21年9月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「パズ」及び「PAZ」の各文字を2段に書してなるところ、その構成中の「PAZ」の文字は、「平和」等の意味を有するスペイン語として辞典(「西和中辞典」小学館、初版第5刷、1992年)には掲載されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する成語(スペイン語)として一般に親しまれているとまではいい難い。

そうとすると、本願商標は、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識される「PAZ」の欧文字と、その上方に、該欧文字の読みを表したものとして認識される「パズ」の片仮名とを配してなるものとして、看取、把握されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応する「パズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「BUZZ」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「バズ」と発音され、「(ハチ・機械などの)ブンブンいう音」の意味を有する英語(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店、初版第7刷、2009年)であることから、これより、「バズ」の称呼及び「(ハチ・機械などの)ブンブンいう音」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観においては明らかに区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「パズ」と引用商標から生ずる「バズ」の称呼とは、語頭における「パ」と「バ」の音の差異を有するものであり、両者とも2音という短い音構成よりなるものであることからすれば、この差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念においてみると、上記のとおり、本願商標からは特定の観念を生じ得ないものであるから、観念上、引用商標との比較をすることはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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