結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14055(T2011−14055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FABULOUS ROUGE」の欧文字と「ファビュラスルージュ」の片仮名を上下二段に書してなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年6月2日に登録出願され、その後、同年12月8日受付の手続補正書をもって、第3類「せっけん類,歯磨き,口紅,頬紅,その他の紅,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録5357108号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「FABULOUS」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「FABULOUS ROUGE」と「ファビュラスルージュ」の文字を上下二段に書してなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ファビュラスルージュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえその構成中「ROUGE」「ルージュ」の文字(語)が「紅、口紅、頬紅」の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識するというより、むしろ、「FABULOUS ROUGE」「ファビュラスルージュ」の各文字がそれぞれ一体不可分のものと認識されるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、殊更その構成中の「ROUGE」「ルージュ」の文字部分を捨象し、「FABULOUS」「ファビュラス」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき事情も見いだすことはできない。
してみれば、本願商標の構成文字中「FABULOUS」「ファビュラス」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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