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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−6970(T2011−6970/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年4月21日に登録出願、指定商品については、当審における同23年4月4日付け手続補正書により、第34類「葉巻たばこ,紙巻たばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのたばこと切断された丁子から成る紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理・湿気或いは半分湿気のある粉末状のたばこ及びこれらの一人前用パック詰めのたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,マッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2508367号商標、登録第4197558号商標、登録第4494426号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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