結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6163(T2011−6163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年3月22日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『チャット』の称呼を生ずる登録第4490875号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「chattea」の欧文字と「チャッティー」の片仮名とを2段に書してなるところ、その構成中、欧文字部分及び片仮名部分は、それぞれが同じ大きさ、同じ書体、等間隔で一連に書してなるものであって、まとまりよく一体的に表してなるものである。
また、該「チャッティー」の片仮名部分は、本願商標全体の構成態様及び上段に位置する欧文字「chattea」の文字綴りとを併せ見れば、該欧文字部分の読みを特定するものとして看取、把握されるとみるのが自然である。
さらに、「チャッティー」の称呼も、4音という短いものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「tea」の文字が、指定商品との関係において、たとえ、「茶」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該文字部分を商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、殊更に「tea」及び「チャッティー」の部分を省略して、「chat」の文字部分のみに着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、取引に資されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「チャッティー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「チャット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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