結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−301062(T2010−301062/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5010488号商標(以下「本件商標」という。)は、「AKATSUKI」の欧文字と「暁」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年7月5日に登録出願され、第25類「履物,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、同年12月15日に設定登録されたものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成22年10月19日にされている。
(1)請求の趣旨
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(2 )請求の理由
本件商標は、継続して3年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」について使用されていない。
乙第1号証ないし乙第6号証のいずれによっても、本件商標が、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品のいずれについても現実に使用された事実は明らかにされていないから、被請求人の主張には理由がない。
よって、請求の趣旨のとおりの審決を求める。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を本件商標に関して数量は少ないけれども販売を行っている旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、または使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないものである。
ところで、本件審判請求に対し、被請求人は、乙第1号証ないし乙第6号証を提出しているが、これら乙各号証は「靴」に関するカタログ、納品書などに関するものであって、いずれもその取消請求に係る指定商品「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」の使用事実を示すものではない。
そうとすると、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしている事実について具体的な主張、立証を全くしておらず、また、使用をしていないことについて正当な理由があることについても主張、立証をしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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