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Trademark Appeal Case

同一名義人による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5347号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成1年11月20日登録出願、指定商品については、当審における同12年7月12日付手続補正書をもって願書記載の指定商品を第9類「工業用炉」と補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「工業用炉」について、請求人(出願人)を登録名義人とする分割移転の登録(平成12年6月15日)がなされていることを確認し得た。

してみれば、本願商標の出願人名義と引用登録商標の商標権者は同一名義人となったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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