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Trademark Appeal Case

品質・形状表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13220(T2010−13220/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つぶつぶ」文字を標準文字で表してなり、第29類「蒟蒻」を指定商品として、平成21年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『つぶつぶ』の文字からなるものであり、該文字は『つぶ状のもの』の意味を表すものとして一般に知られ、また、食品を取り扱う業界においても『つぶ状のもの』の意味を表す語として使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

請求人に対し、平成23年4月21日付けで送付した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり「つぶつぶ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、上記3の審尋のとおり、「つぶつぶ」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者が該文字を「つぶ状の商品」又は「つぶ状の素材を含む商品」であることを表したもの、すなわち商品の形状、品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の形状、品質を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は「体言止め」の手法を用いているので、また、記述的ではなく、食品の属性を間接的に表示することはあっても直接表示するものではないので、本願商標は「普通に用いられる方法で表示する」ものではないから識別力を有する旨、及び他の登録例を挙げ本願商標も登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、本願商標「つぶつぶ」が標準文字で表されていること、及び「つぶつぶ」の文字が上記3の審尋の別記2で例示したとおり、各種の食品について「つぶ状の商品」又は「つぶ状の素材を含む商品」であることを表すものとして使用されていることからすれば、本願商標は商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示するものとみるのが相当である。

また、他の登録例を挙げ本願商標も登録されるべきである旨の主張については、商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、上記3の審尋の別記2で例示した実情からすれば上述のとおり判断するのが相当である。

したがって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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