1 本願商標
本願商標は、「下着感」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳児用粉乳」を指定商品として、平成22年4月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『あたかも下着のような感じ(感覚)』といった意味合いの言葉(語)として認識される『下着感』の文字よりなるところ、その指定商品中の、「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」等、一般に下着と関連付けられる商品との関係では『下着と同じような感じで使える(装着できる)』ほどの意味合いを直感させるから、これをその指定商品中前記した商品に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「下着感」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔により一連に表してなるものであるから、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、その構成全体から生ずる「シタギカン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「下着」の語が「肌に直接つける衣服。または上着の下に着る衣服。」(「広辞苑第六版」岩波書店2008年1月11日発行)の意味を有し、また、「感」の語が「物事にふれて心を動かすこと。思いが起こること。きもち。」(前出「広辞苑第六版」)を意味するものであるが、当審において調査しても、指定商品との関係において、当該「下着感」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見できない。
そうすると、上記した構成よりなる本願商標は、その構成全体から原審で説示するような「下着と同じような感じ」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、それにとどまるというべきであって、これが、本願商標の指定商品との関係において、直ちに、その商品の品質、原材料などを直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。