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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−6155(T2011−6155/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−6155(T2011−6155/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−6155(T2011−6155/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第14類「キーホルダー,カフスボタン」、第16類「印刷物」、第25類「被服」、第26類「被服用はとめ,ボタン類」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カフスボタン・ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とし、平成19年12月13日に登録出願された商願2007−123859に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年7月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年3月22日受付けの手続補正書により、第14類「キーホルダー」、第25類「更紗を用いた被服」、第26類「被服用はとめ」及び第35類「更紗を用いた被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、(1)及び(2)は、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2422928号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成元年9月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年9月18日に、第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第3230141号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アルチザン」の片仮名文字を表してなり、平成5年6月29日登録出願、第26類「ボタン類」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年12月5日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4437554号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アルチザン」の片仮名文字及び「ARTISAN」の欧文字を二段に表してなり、平成12年4月4日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同年12月1日に設定登録、その後、同22年12月1日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同23年8月10日になされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品とは類似しない商品となったものである。

してみれば、引用商標2及び引用商標3を理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「ARTISAN」及び「SARA CA(Cの下に▲記号が付されている。以下同じ。)」の欧文字を二段に横書きしてなるものである。

そして、その構成中の「SARA CA」の文字は、補正後の本願指定商品「更紗を用いた被服」及び本願指定役務「更紗を用いた被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において、「人物・鳥獣・花卉など主種の多彩な模様を手描きあるいは木版や銅板を用いて捺染した綿布。」(広辞苑 第六版)である「更紗」の語源となった文字と認められることから、当該文字は、自他商品及び自他役務の識別力がないか、あるいは極めて弱いものであり、該文字部分が省略され、上段の「ARTISAN」の文字部分が自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たす部分として認識され、該文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものである。

そうとしてみれば、本願商標の構成全体から、「アルチザンサラサ」の称呼を生ずるほか、「ARTISAN」の文字から、「アルチザン」の称呼をも生ずるものであって、単に「サラサ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「サラサ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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