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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8100(T2010−8100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOT JUST WATER」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月20日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成22年4月16日付け及び同23年5月9日付けの手続補正書により、最終的に第16類「紙類,紙袋,紙製又はプラスチック製のカバー及びフォルダ(文房具に属するものに限る。),カタログ,パンフレット,書類挟み,書籍,写真,リーフレット,名刺用紙,帳簿,封筒,カード,日記帳,ラベル(布製のものを除く。),広告用紙,ステッカー,ポスター,便せん,定期刊行物,印刷物,教材(器具に当たるものを除く。),包装材料(文房具)」及び第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料,シロップ,飲料製造用調整品」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品中の第16類に属する商品については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従った商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、全体として、「単なる水ではない」程度の意味合いが理解される「NOT JUST WATER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これを本願の指定商品中、たとえば「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料,シロップ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「単なる水ではないこと」程度を認識するにとどまり、これを宣伝に用いられる文の一種、誇称的な表示の一種であること程度を理解するのみであって、何人かの業務に係る商品であるか把握することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品中の第16類に属する商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものであって、かつ、第16類に属する商品のみを指定するものとなった。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記1のとおり、「NOT JUST WATER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NOT」、「JUST」及び「WATER」の各文字が、それぞれ「・・・でない」、「ただ・・・しているだけで(ない)」及び「水」の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に「NOT JUST WATER」と書してなるときは、直ちに原審において説示する意味合いをもって認識、理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いをもって、商品の販売促進のための標語あるいは宣伝文句等として、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体として特定の意味合いを有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標とはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、また、本願商標は、同法第3条第1項第6号に該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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