結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13815(T2011−13815/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「緑黄色野菜の素材力」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,飲料用青汁」を指定商品とし、平成20年7月7日に登録出願された商願2008−54783に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年3月24日及び同22年4月7日受付けの手続補正書により、第32類「緑黄色野菜を使用した清涼飲料,緑黄色野菜を使用した果実飲料,緑黄色野菜を使用した豆乳飲料,緑黄色野菜を使用した飲料用野菜ジュース,緑黄色野菜を使用した飲料用青汁」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録4840625号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「素材力」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月14日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「緑黄色野菜の素材力」の文字からなるものであって、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、その構成文字全体から生じる「リョクオーショクヤサイノソザイリョク」の称呼は、やや冗長であるが一連に称呼できるものであり、全体として「緑黄色野菜の素材としての力」のごとき意味合いを想起させるものである。
そして、たとえ「緑黄色野菜」が本願の補正後の指定商品の原材料であるとしても、本願商標は、上記の構成態様及び意味合いからすれば、これに接する取引者、需要者が、その構成中「緑黄色野菜」の文字を商品の原材料を表示したものと認識するというより、むしろ、その構成全体が一体不可分のものと認識するものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、殊更その構成中の「緑黄色野菜の」の文字部分を捨象し、「素材力」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき事情も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標はその構成全体が一体不可分のものと認識させるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成文字中「素材力」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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