sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「魚沼の家」の地名と一般名称結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−11242(T2010−11242/J1))

審判番号
不服2010−11242(T2010−11242/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「魚沼の家」
争点(論点)
地名と一般名称結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−11242(T2010−11242/J1)・不服)は、本件商標「魚沼の家」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「魚沼の家」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,家具の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として、平成19年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(新潟県の)魚沼市にある家』の意を表示する『魚沼の家』の文字を標準文字で書してなるところ、家づくりにあたっては、その地方産の木材等の建材を使用したり、その地域の風土や環境を考慮した設計をすること等が行われていることからすると、本願商標よりは『魚沼産の建材を使用して建てられた家、あるいは、魚沼の風土や環境を考慮して設計された家』の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定役務中『住宅の建築一式工事』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「魚沼の家」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとも言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。

そうとすると、本願の指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「魚沼の家」の文字が、その役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。