結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1604(T2011−1604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,帽子,ワイシャツ類及びシャツ,運動着,ソックス,ネッカチーフ,ベルト,ズボン及びパンツ」を指定商品として、平成22年2月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4616089号商標(以下「引用商標」という。)は、「2 GRRRLS」の文字を標準文字で表してなり、2001年1月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年7月31日に登録出願、第16類「文房具類,印刷物,ペン付きはぎ取り式メモ用紙」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,CD−ROMホルダー,折り畳み式織物製袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、左に描かれた図形部分は、図案化されたピンク色の「Q」の文字を結合した図形と見られるものであって、これに続く「nigirls」の文字も「Q」の文字と同色のピンク色であるから、これは、「Q」の文字部分を図案化した「Qnigirls」の文字と容易に看取されるものである。
そして、「Q」の文字部分を図案化した「Qnigirls」の文字は、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かかる構成においては「nigirls」の文字部分のみを捉えて商取引に資するものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クニガールズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から単に「ニガールズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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