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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼観念の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−6625(T2011−6625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE PHILOSOPHER’S SUPPLEMENT」の文字と「賢者のサプリメント」の文字とを二段に表してなり、第29類「各種ビタミン・各種ミネラル・植物エキス・動物エキス・たんぱく質・アミノ酸・食物繊維・乳酸菌・DHA含有精製魚油・キノコ類・アルファリポ酸・ローヤルゼリー・フォスファチジルセリンを主成分とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成22年3月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4903424号商標(以下「引用商標」という。)と「ケンジャ」の称呼及び「賢人」の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「THE PHILOSOPHER’S SUPPLEMENT」の文字と「賢者のサプリメント」の文字とを二段に表してなるところ、上・下段の構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、それぞれから生ずる「ザフィロソファーズサプリメント」及び「ケンジャノサプリメント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、それぞれの構成中の「PHILOSOPHER」及び「賢者」の各文字は「賢人」の意味を、また、「SUPPLEMENT」及び「サプリメント」の各文字は「栄養補助食品」の意味を有する語であるところ(それぞれ「ランダムハウス英和大辞典第2版」及び「広辞苑第6版」)、上段の「’S」の部分は、英語で名詞の所有格を示す語尾であり、また、下段の「の」の文字は、連体格を示す格助詞であり、いずれも後ろに続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たすものといえるから、本願商標中の、上・下段の「THE PHILOSOPHER’S SUPPLEMENT」及び「賢者のサプリメント」の各文字部分は、それぞれが一体不可分のものと認識されるものであって、「賢人の栄養補助食品」ほどの観念が生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の「SUPPLEMENT」及び「サプリメント」の各文字部分が「栄養補助食品」の意味を有する語であって、本願の指定商品について品質等を表す語であるとしても、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ザフィロソファーズサプリメント」及び「ケンジャノサプリメント」の称呼を生じ、いずれも「賢人の栄養補助食品」ほどの観念を生ずるものである。

したがって、本願商標から「ケンジャ」の称呼及び「賢人」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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