結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1262(T2011−1262/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年7月14日受付の手続補正書により、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(15)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第581328号商標は、赤茶色にて「ケンコーみそ」の文字を横書きしてなり、昭和32年11月28日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年11月10日に設定登録され、同57年4月30日、平成4年3月30日、同13年11月6日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同15年2月5日に、第30類「みそ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第835594号商標は、「KENKO」の欧文字と「ケンコー」の片仮名とを二段に併記してなり、昭和42年11月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年10月24日に設定登録され、同55年1月31日、平成元年9月22日、同11年11月16日、同21年9月29日の四回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年10月21日に、第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第900982号商標は、「HEALTH」の欧文字、「ヘルス」の片仮名及び「KENKO」の欧文字を三段に併記してなり、昭和44年5月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年6月10日に設定登録され、同56年12月25日、平成3年7月30日、同13年4月3日、同23年3月29日の四回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年2月20日に、第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第999097号商標は、「健康」の漢字を横書きしてなり、昭和45年10月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年2月8日に設定登録され、同58年7月25日、平成5年2月25日、同15年2月25日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年6月16日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第1523459号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和52年10月4日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、平成4年7月29日、同14年2月5日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月24日に、第30類「茶」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第1782721号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和57年3月24日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、平成7年5月30日、同17年6月28日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月20日に、第29類「ヨーグルト」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第1865930号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、昭和56年9月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、平成8年9月27日、同18年1月17日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年3月29日に、第29類「卵」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(8)登録第1870642号商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、昭和58年4月4日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、平成9年1月30日、同18年7月4日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同19年11月14日に、第30類「みそ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(9)登録第2525453号商標は、「健康鶏」の漢字を横書きしてなり、平成2年2月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、同15年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年5月7日に、第29類「鶏肉」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(10)登録第2723830号商標は、「健康にぼし」の文字を縦書きしてなり、昭和62年1月26日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録され、同19年12月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同20年9月3日に、第29類「にぼし」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(11)登録第4410096号商標は、「健 口」の漢字を標準文字で表してなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、同22年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(12)登録第4444121号商標は、「健皇茶」の漢字を標準文字で表してなり、平成11年12月24日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。
(13)登録第4455755号商標は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類「卵,加工卵,たまご入りコロッケ,たまご入り即席スープ,乾燥卵入りふりかけ,玉子豆腐,たまご入りはんぺん,たまご入り牛乳,たまごを使用したチャーハンの素」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
(14)登録第4455756号商標は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類「卵,加工卵,たまご入りコロッケ,たまご入り即席スープ,乾燥卵入りふりかけ,玉子豆腐,たまご入りはんぺん,たまご入り牛乳,たまごを使用したチャーハンの素」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
(15)登録第5012823号商標は、「健向米」の漢字を横書きしてなり、平成18年4月3日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同年12月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり「OKAZU」の欧文字及び「SALAD」の欧文字を大きく二段に併記し、「OKAZU」の欧文字の右脇に帽子を被り両手を広げている男児風の人物と、その人物の足元に小さく「KEnKO」の欧文字(「n」の欧文字は他の欧文字と同じ大きさである。以下同じ。)を書し、「SALAD」の欧文字の右脇に小さく「おかず」及び「さらだ」の平仮名を二段に併記した構成よりなるものである。
しかして、本願商標は、「OKAZU」の欧文字及び「SALAD」の欧文字が同じ大きさ、同じ書体かつ等間隔で上下二段にまとまりよく書され、本願商標のほとんどを占めるように配されており、文字自体も太字でかつ黒々と書されているものである。
加えて、前記の欧文字から構成される「OKAZU/SALAD」は、既成の語ではなく、一種の造語とみるべきであって、本願の指定商品の出所を表示する標識として強い機能を有するものというべきである。
他方、前記の「KEnKO」の文字は、前記の「OKAZU」の文字及び「SALAD」の文字の略6分の1程度の大きさで、目立たない薄墨色で、右端の前記人物の図形の直下に配されていて、本願商標に接する需要者に対して、商品の出所識標識として、強い印象を与えないものというのが相当である。
そうすると、本願商標に接した需要者は、その中央に圧倒的に書された「OKAZU」及び「SALAD」の欧文字部分を一体のものとして強く意識し、印象にとどめ、記憶することが多いものというべきである。
してみれば、本願商標は、「OKAZU/SALAD」の文字部分をもって、取引に資されるものというべきであるから、本願商標からは「オカズサラダ」の称呼のみ生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標中の「KEnKO」の欧文字部分をもって、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標とが称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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