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Trademark Appeal Case

役務の時間表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10(T2010−10/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第41類「パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」及び第45類「結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催,葬儀の企画・運営・開催又は執行,法要の企画・運営又は開催,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)のための施設の提供,葬儀のための施設の提供,法要のための施設の提供」を指定役務として、平成21年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『10分』を意味する『テンミニッツ』『10ミニッツ』『10minutes』の各文字を三段に書してなることから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏』について使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、『映画の上映時間・演芸の上演時間・演劇の上演時間・音楽の演奏時間が10分間』であることを認識するに止まり、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり自他役務を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、平成23年1月11日付けで通知した審尋の要旨は、別掲2のとおりである。

4 審尋に対する請求人の回答

前記3の審尋に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人は、所定の期間を経過するも回答書(意見書)を提出していない。

5 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、上段に片仮名文字の「テンミニッツ」を、中段に数字と片仮名文字を組み合わせた「10ミニッツ」を、下段に数字と欧文字を組み合わせた「10minutes」を、三段に横書きした構成よりなるところ、その構成中の「テンミニッツ」、「10ミニッツ」及び「10minutes」は、それぞれ「10分」の意味合いを認識させるものである。

そして、別掲2(1)ないし(6)に示した事実によれば、本願に係る指定役務を取り扱う業界において、当該「テンミニッツ」、「10ミニッツ」及び「10minutes」中の、「ミニッツ」及び「minutes」の文字が、「役務全体の提供時間、個々の役務の提供時間」を表す語として、一般的に使用されていることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、「テンミニッツ」、「10ミニッツ」及び「10minutes」を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定役務中、「パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」のうち「役務全体の提供時間が10分間である役務、個々の役務の提供時間が10分間である役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものであり、また、これを前記役務以外の指定役務中の「パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」について使用するときは、その役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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