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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27173(T2010−27173/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マカロンロール」の片仮名を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成22年2月22日付け手続補正書において「『マカロンロール』菓子及び『マカロンロール』パン」と補正され、つぎに、同年5月6日付け手続補正書において「マカロン様原料をコートした菓子,マカロン様原料をコートしたパン」と補正され、さらに、同年7月5日付け手続補正書において「マカロン様原料をコートした菓子(製品マカロンを利用したロールケーキを除く),マカロン様原料をコートしたパン」と補正され、その後、当審における同年12月1日付け手続補正書において「マカロン用原料をコートした菓子,マカロン用原料をコートしたパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、平成22年5月20日付けで「本願商標は、『マカロンロール』の文字を普通に用いられる方法で横書きに書してなるところ、最近では、米を利用したロールケーキを『米ロール』、玄米を利用したロールケーキを『玄米ロール』、シュー皮を利用したロールケーキを『シューロール』、和三盆糖を利用したロールケーキを『和三盆ロール』と称して、ロールケーキが宣伝・販売されている実情がある。この実情を踏まえると、本願商標からは、『マカロンを利用したロールケーキ』ほどの意味合いが直ちに理解され、本願商標を指定商品中、例えば『マカロンを利用したロールケーキ』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、ロールケーキにマカロンが利用されていること程度を認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」とする拒絶理由を通知し、その後、平成22年7月5日付けで指定商品が「マカロン様原料をコートした菓子(製品マカロンを利用したロールケーキを除く),マカロン様原料をコートしたパン」と補正されたことにより、「本願商標をその本願指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「マカロンロール」の文字を書してなるものであるところ、その構成中「マカロン」の語が「卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。」(広辞苑第六版)、「ロール」の語は、「巻いて作ったものの称。(シナモンロール)」等(同)、「ロールケーキ」の語が「ケーキの一種。薄く焼いたスポンジ‐ケーキに、ジャム・クリームなどをはさんで円筒形に巻いたもの。」(同)の意味を有するものである。

さらに、菓子業界において、様々な原材料を使用したロールケーキが販売されているところ、チョコレートを使用したロールケーキを「チョコレートロール」、抹茶を使用したロールケーキを「抹茶ロール」、フルーツを使用したロールケーキを「フルーツロール」と称して販売されている。また、パンの分野においては、パン生地を巻いて作る食事用の小形パンの総称を「ロールパン」と称し、シナモンを使用したロールパンを「シナモンロール」、レーズンを使用したロールパンを「レーズンロール」のように称している実情がある。

そうすると、「マカロンロール」の文字は、「マカロンを使用したロールケーキ・ロールパン」の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、菓子業界において、「表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン」や「マカロンを使用した菓子」を「マカロンロール」と称して取引上普通に使用されていることは、以下のウェブサイトの事実から認められる。

(1)表面をマカロン(風)にした菓子及びパン

ア 阪神梅田本店の「ホームページを毎日更新するための素材集 今日の記念日」と称するホームページにおいて「毎日がもっとおいしく、たのしくなる地下1階/今日は何の日」の見出しのもと、「人気のロールケーキ大集合」の項に、「あっさりとしたバタークリームを巻いた生地をマカロンでコーティング。今までにないロールケーキです。ロイスピエール/マカロンロール(1本)1,260円」の記載がある(http://www.hanshin-dept.jp/dept/pdf/nannohi_1106.pdf#search=)。

イ 気仙沼市物産振興協会 スタッフblogと称するウェブサイトにおいて「マカロンロール」の見出しのもと、「そとは...マコロンコーティング ザックザクの食感が 中は、しっとりスポンジ&クリームが適度な甘さが・・・」の記載がある(http://bussankyo.269g.net/article/15841071.html)。

ウ 「佐田岬のことなら何でもおまかせ観光ナビサイト」と称するウェブサイトにおいて「和洋菓子 ベーカリー入船」の見出しのもと、「マカロンロール」の下に、商品説明として「地元特産の“いよかん”とアーモンドをふんだんに使用したロール菓子。アーモンドの食感と香ばしさ、いよかんのさわやかな甘酸っぱさがベストマッチ」の記載がある(http://www.sadamisaki.com/site/shop/be-kari-irihune.html)。

エ 「ニュース Lotus baguette」と称するウェブサイトにおいて「代官山ロータス 中目黒ロータスのメニュー」の見出しのもと、マカロンロール¥60 菓子パン生地に卵白で作ったマカロンをかけ、焼き上げました。」の記載がある(http://www.lotusbaguette.com/news.html)。

オ 「メロンパンの館」と称するウェブサイトにおいて「『リトルマーメイド』の「チョコマカロンロール」」の見出しのもと、「『チョコマカロンロール』1個 130円です。」「ココアとチョコレートを混ぜ込んだソフトな生地に、チョコマカロンフィリングを絞り焼き上げました。」の記載がある(http://ameblo.jp/kudagonbe/entry-10465260179.html)。

(2)マカロンを使用した菓子

ア 「レ・トラス ドゥ マ|Les Traces de MA」 のウェブサイトにおいて「〜マカロンロール販売〜」の見出しのもと、「外側にマカロンを砕いたものをふりかけた ふわふわの生地にはちみつたっぷりの生クリーム入りの ロールケーキ」の記載がある(http://www.geocities.jp/lestracesdema/item.html)。

イ 「創太んママの、おいしいもの『ハイ、どうぞ♪』」と称するウェブサイトのブログにおいて「マカロンロール&ハートのマカロンチョコケーキ」の見出しのもと、「卵たっぷりロールに6種のマカロンを! 卵たっぷりカスタードロールに6種のマカロンをのせたロールケーキ」(http://blog.goo.ne.jp/soutannmama/e/3783637762312dc844cc4aec92ecb87e)。

ウ 「livedoor PICS」と称するウェブサイトにおいて「tg-ryumanさんの写真ページ」の見出しのもと、「tg-ryumanさんのタグ『マカロンロール』」の記載とともにマカロンをのせたロールケーキの写真が掲載されている(http://pics.livedoor.com/u/tg-ryuman/t/%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB)。

エ 「Ameba」と称するウェブサイトのブログにおいて「水玉マカロンロールケーキ」の見出しのもと、「ココアの生地に、ノーマル生地の水玉・・・」の記載とともに水玉模様のロールケーキにマカロンをのせた写真が掲載されている(http://ameblo.jp/mika-19800801/entry-10378634591.html)。

オ 「自転車六文銭の旅」と称するブロクのウェブサイトにおいて「巨峰王国祭@東御市」の見出しのもと、「エトワール社の杏とクルミのマカロンロール。@250。シューロールの中心は、杏ジャムで、外皮が砕いたクルミマカロンという贅沢仕様。」の記載がある(http://shinozakimikoto.naganoblog.jp/index_17.html)。

以上のとおり、「マカロンロール」の文字が、「マカロンを使用したロールケーキ・ロールパン」の意味合いを認識させる語であり、加えて、菓子・パン業界において、上記(1)及び(2)のように使用されていることからすると、本願商標は、その取引者、需要者をして、「表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン」又は「マカロンを(そのまま又は砕いて)使用したロールケーキ・ロールパン」の意味合いを容易に、理解、認識させるものと認められる。

そして、「表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン」は、マカロン用の原料をコーティングして製造されるものである。

そうとすると、本願商標の指定商品は、「マカロン用原料をコートした菓子,マカロン用原料をコートしたパン」であり、これは、「表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン」であるといえるものであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、「表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン」を想起する取引者・需要者においては、その商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、「マカロンを使用したロールケーキ・ロールパン」を想起する取引者・需要者は、当該商品であると商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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