結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19533号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EQUISTAR」の文字を横書きしてなり、1997年9月23日にアメリカ合衆国に出願した商標出願をもとに優先権主張をし、第1類「エチレン,プロピレン,ブタジエン,その他の脂肪族,ベンゼン,トルエン,キシレン,その他の芳香族,メタノール,エタノール,その他のアルコール類,その他の化学品,ポリエチレン樹脂,ポリプロピレン樹脂,その他のポリオレフィン,その他の原料プラスチック」を指定商品として、平成10年3月20日に登録出願したものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2256792号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「エキスター」の文字と「EXSTAR」の文字を二段併記してなり、昭和62年10月23日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として平成2年8月30日に設定登録されたものであるが、その指定商品中、「化学品(他の類に属するものを除く)」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。また、登録第4203944号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「エクスター」の文字を横書きしてなり、平成9年3月10日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として平成10年10月23日に設定登録されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した引用1商標の商標権は、その指定商品中、「化学品(他の類に属するものを除く)」については、取り消されていること、上記のとおりであるから、その結果、本願商標の指定商品と引用1商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用1商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
そこで、本願商標と引用2商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「EQUISTAR」の文字を横書きしてなり、該文字より「エクイスター」の称呼を生じるものと認められる。
他方、引用2商標は、「エクスター」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して「エクスター」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「エクイスター」の称呼と、引用2商標より生じる「エクスター」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標及び引用2商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。
そうとすると、本願商標と引用2商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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