結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8612(T2011−8612/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第35類、第36類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月19日に登録出願、その後、原審における同22年11月19日付け手続補正書及び当審における同23年4月22日付け手続補正書により、第16類「印刷物,写真」、第35類「事業に関する情報の提供」、第36類「慈善のための募金」及び第41類「自然保護・生物種保護・環境保護に関する知識又は技芸の教授,その他の知識又は技芸の教授,職業訓練,実地訓練,自然保護・生物種保護・環境保護に関する研修会その他の研修会の手配及び管理,娯楽の提供,自然保護・生物種保護・環境保護に関するセミナー・会議・イベントその他のセミナー・会議・イベントの企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1966735号商標、登録第4551394号商標及び登録第4864797号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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