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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「結合商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−2514(T2011−2514/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−2514(T2011−2514/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PANORAMA」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−2514(T2011−2514/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PANORAMA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PANORAMA ROSE」及び「パノラマローズ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、次のとおりの登録第5109352号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「パノラマ」及び「PANORAMA」の文字を二段に横書きしてなり、平成19年8月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標は、「ばら油」あるいは「ばら油を配合した商品」を認識させる「ROSE」及び「ローズ」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「ばら油以外の香料類,ばら油を配合したせっけん類・歯磨き・化粧品以外のせっけん類・歯磨き・化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1号第11号について

本願商標は、上記1のとおり「PANORAMA ROSE」及び「パノラマローズ」の文字を二段に横書きしてなり、それぞれの文字は同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであって、該文字から生じる「パノラマローズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「ROSE」及び「ローズ」の文字が「ばら」を意味するとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が指定商品の品質、原材料を表示したものと認識されるというより、むしろ「PANORAMA ROSE」及び「パノラマローズ」の各文字全体をもって、特定の観念を生じない一体のものと認識されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「ROSE」及び「ローズ」の文字を捨象し、「PANORAMA」及び「パノラマ」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「PANORAMA ROSE」及び「パノラマローズ」の文字が、いずれも一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「PANORAMA」及び「パノラマ」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1号第16号について

本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中「ROSE」及び「ローズ」の文字部分が指定商品の品質、原材料を表示したものと認識されるとはいえず、「PANORAMA ROSE」及び「パノラマローズ」の文字が、いずれも特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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