結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6650(T2011−6650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「引き締めジンジャー」の文字を表してなり、第29類「生姜科植物の抽出物を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・液状・ゼリー状・ブロック状の加工食品」及び第32類「生姜科植物の抽出物を配合した清涼飲料,生姜科植物の抽出物を配合した果実飲料,生姜科植物の抽出物を配合した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成22年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5085153号商標(以下「引用商標」という。)と「ヒキシメ」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「引き締めジンジャー」の文字を表してなるところ、それぞれの各文字は、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、これより生ずる「ヒキシメジンジャー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「ジンジャー」の文字が、「生姜科植物の抽出物」を原材料に含む本願の指定商品との関係において、強い識別力を発揮する文字部分ということはできないとしても、前記のとおり「引き締めジンジャー」と一体に表してなる本願の構成にあっては、これがその指定商品の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、その取引者、需要者間において直ちに認識されるとまではいい難く、殊更、これを省略して、前半部分の「引き締め」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
ほかに、本願商標は、その構成中の「引き締め」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヒキシメジンジャー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「ヒキシメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
Next Action
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