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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−10975(T2011−10975/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−10975(T2011−10975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−10975(T2011−10975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーシャルシール包装」の文字を書してなり、第16類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年11月30日付け及び当審における同23年5月25日付けの手続補正書により、第31類「生鮮野菜,生花,生鮮果実」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『パーシャルシール包装』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『パーシャル』の文字は、『セ氏零下3〜零下8度程度の冷凍状態で食品などを貯蔵する方法。部分凍結。』等を意味する『パーシャルフリージング』の略語として一般に使用されており、また、『シール包装』の文字は、包装の方法の一つと認められることから、全体として『パーシャルフリージング用のシール包装袋,パーシャルフリージング用のシール包装袋で包装された商品』程の意味合いを理解させるものであり、本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に該商品の用途、形状(包装の形状)、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パーシャルシール包装」の文字を書してなるところ、構成中の「パーシャル」の文字は、「一部分の。部分的。」等、また、「シール」の文字は、「封印。また、封印のしるしに貼る紙。」を、そして、「包装」の文字は、「うわづつみ。荷造り。」(いずれも「広辞苑 第六版」)の意味をそれぞれ有するものであるが、本願指定商品との関係においては、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいえず、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、原審説示のごとく「パーシャルフリージング」の語が、冷蔵庫の部分凍結機能を意味する語であったとしても、当審における職権調査によれば、指定商品との関係において、「パーシャルフリージング」の語を「パーシャル」と略称している事実及び「パーシャルシール」、「パーシャルシール包装」の文字が、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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