結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9168(T2011−9168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成22年4月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年9月29日受付の手続補正書をもって、第30類「形状を残したゆずの皮を使用した菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5235228号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「そのまんまゆず」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月30日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年5月29日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5261612号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年10月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年8月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標2について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更がなされ、その結果、引用商標2の権利者は、請求人と同一の者になったことが認められる。
したがって、引用商標2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
本願商標は、別掲1のとおり、ゆず及び細切りしたゆずの皮の図形を描き、その中央に大きく「そのまんま」及び「ゆず」の文字、その下に小さく「あまずっぱ〜いおいしさ!」及び四角で囲まれた「ビタミンC入り」の文字を、左上部に小さく動物と思われる図形を、右上部に「皮がおいしい!」の文字及び細切りしたゆずの皮の図形を内部に配した円形図形をそれぞれ配した構成からなるものである。
ところで、食品を取り扱う業界においては、素材の形状がそのまま残っている商品を表すものとして、素材の名称に「そのまんま」の文字を冠した「そのまんま○○」の文字が普通に使用されているから、本願商標の構成中「そのまんま」及び「そのまんまゆず」の文字部分は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力が無いか弱いものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、たとえその中央に大きく「そのまんま」及び「ゆず」の文字が表されているとしても、「そのまんま」及び「そのまんまゆず」の文字部分から自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じないものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「そのまんま」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標1とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標1とが類似するというべき事情は見いだせない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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