結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5549(T2011−5549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年2月4日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成22年6月30日付け手続補正書及び当審における同23年2月24日受付の手続補正書により、第35類「中古二輪自動車(この部品を含む)の販売に関する情報の提供,中古二輪自動車(この部品を含む)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,販売を目的とした、インターネット及び各種通信媒体による商品の紹介,電子ネットワークを利用した商品売買に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第35類に指定する小売等役務及び第35類に指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願の指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。そのため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第2390232号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなったものと認められる。
(2)本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲を明確なものになったと認められる。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書及び商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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