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結論

勝訴(請求認容)

商標「ECOmo」と「エコモちゃん」の称呼類似性と語尾差異(第4条第1項第11号|審判不服2011−3490(T2011−3490/J1))

審判番号
不服2011−3490(T2011−3490/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ECOmo」引用商標「エコモちゃん」
争点(論点)
称呼類似性と語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−3490(T2011−3490/J1)・不服)は、本件商標「ECOmo」と引用商標「エコモちゃん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOmo」の文字を標準文字で表してなり、第7類「農業用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,芝刈機」を指定商品として、平成19年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5175236号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコモちゃん」の文字を書してなり、平成18年10月6日登録出願、第7類「農業用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),ポンプ,真空ポンプ,送風機,圧縮機,その他の風水力機械器具,芝刈機」、第9類「検卵器」及び第11類「飼料乾燥装置,ボイラー」を含む第1類、第7類、第9類、第11類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ECOmo」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、我が国において、特定の意味を有する成語として一般に親しまれているといえるものではない。

しかしながら、本願商標の構成中の「ECO」の文字が「エコ」と発音され、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」の意味を有する語(「広辞苑 第六版」岩波書店)であって、「環境保護」等を意味する接頭語として用いられることが少なからずあることに照らせば、本願商標は、その構成全体に相応する「エコモ」の称呼を生ずるものであり、また、語頭部の「ECO」の文字部分のみが大文字で表されていることと相まって、看者に「環境保護に関連あるもの」といった意味合いを暗示させる場合もあり得るというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「エコモちゃん」の文字からなるところ、その文字構成は、直ちに特定の意味を想起させることのない「エコモ」の片仮名と、本来、「人を表す名詞に付けて、親しみを表す呼び方」を表す語であるものの、しばしば人以外のものに付して愛称的にも用いられることのある「ちゃん」の文字とを、同じ書体、同じ大きさをもって「エコモちゃん」と一連に結合してなるものであることから、全体として一つの名称(愛称)を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、また、その構成全体から生ずる「エコモチャン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語からなるものというべきであるから、構成文字全体に相応する「エコモチャン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観においては、容易に区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標から生ずる「エコモ」の称呼と引用商標から生ずる「エコモチャン」の称呼とは、語尾において「チャン」の音の有無の差異を有するものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念についてみると、上記のとおり、本願商標からは「環境保護に関連あるもの」といった意味合いを暗示させる場合もあり得るのに対し、引用商標は造語からなるものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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