結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−4912(T2011−4912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同22年5月28日受付の手続補正書により、第12類「カヤック・カヌー並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バイキング』の称呼を生じる登録第2366741号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黄色の枠線(横方向に近づくにつれ厚みを増している。)で囲まれた紺色の楕円形(以下「楕円形」という。)内の中央部に、明朝体の「VIKING」の文字(綴りの両端の欧文字「V」及び「G」に近づくにつれ天地方向に伸びている。)を表し、該文字の上部の湾曲したくぼみに、角付きの兜と思しき図形(以下「兜の図形」という。)を配し、さらに、「VIKING」の文字の下部に該文字を支えるかのように「KAYAK」の文字をゴシック体で横書きにて表してなるものであるところ、本願商標は、楕円形内の兜の図形及び文字が枠線と同じ黄色の色彩をもって表されていることも相まって、視覚的に、まとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そして、本願商標の文字部分全体から生じる「バイキングカヤック」の称呼は、促音も含めて9音からなるものであって、特段冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼することができるものである。
また、本願の指定商品は、その商品について精通した者によってそれなりの注意力をもって、取引がなされる実情にあることがうかがわれるところ、審判請求書に添付の資料等によれば、請求人は、その日本法人といえるバイキングカヤックジャパン株式会社(直営店が3店舗、取扱店が全国に34拠点存在する。)等を通じて、本願商標の下、商品「カヤック」等を我が国においても販売しており、請求人の名称の略称でもある「バイキングカヤック」の表示は、取引者、需要者に一定程度知られていることが認められる。
そうすると、本願商標の構成中の「KAYAK」の文字部分が、本願指定商品中の商品の名称を表す語であるとしても、本願商標が視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであることに上記の取引の実情等を併せ考慮すれば、構成中の「VIKING」の文字部分は、「KAYAK」の文字部分と一体的に認識されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「VIKING」の文字部分のみに相応した「バイキング」の称呼は生じないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「バイキング」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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