結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2752(T2011−2752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAVAGE FIGHT WEAR」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年9月14日受付の手続補正書をもって、第9類「自動車用装飾用磁石」、第16類「ポスター及びその他の印刷物,文房具類」、第25類「帽子・シャツ・ショーツ・フード付きスウェットシャツ・スウェットスーツ・ウォームアップスーツを含む男性・女性・子供用衣類及びその他の被服,運動用特殊衣服」及び第28類「アクションフィギュア人形及びその他の人形,おもちゃ,スポーツ用手袋を含む運動用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2317205号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、指定商品の一部についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成23年8月18日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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