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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−11804(T2011−11804/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−11804(T2011−11804/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−11804(T2011−11804/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェイスシェイプド3Dマスク」の文字を横書きしてなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付け及び同23年9月14日付け手続補正書をもって、第3類「立体的な美容液マスク」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フェイスシェイプド3Dマスク』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、その構成中の『フェイスシェイプド』は『顔の形状の』又は『顔を引き締める』程の意味合いを、また、『3Dマスク』はその補正後の指定商品の形状・品質を表示するものとして認識させるから、全体として『顔の形状をした立体的なパック用化粧料・美容液マスク』又は『顔を引き締めるための立体的なパック用化粧料・美容液マスク』程の意味合いを看取させるに止まり、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の形状・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「フェイスシェイプド3Dマスク」の文字からなるものであり、その構成文字及び意味合いから「フェイスシェイプド」と「3Dマスク」の文字を結合してなるものと容易に認識させるものである。

そして、本願商標の構成中「フェイスシェイプド」の文字(語)から原審説示のような意味合いを想起させるとしても、当審において、職権をもって調査するも、「フェイスシェイプド」及び「フェイスシェイプド3Dマスク」の文字のいずれも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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