結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11804(T2011−11804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェイスシェイプド3Dマスク」の文字を横書きしてなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付け及び同23年9月14日付け手続補正書をもって、第3類「立体的な美容液マスク」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フェイスシェイプド3Dマスク』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、その構成中の『フェイスシェイプド』は『顔の形状の』又は『顔を引き締める』程の意味合いを、また、『3Dマスク』はその補正後の指定商品の形状・品質を表示するものとして認識させるから、全体として『顔の形状をした立体的なパック用化粧料・美容液マスク』又は『顔を引き締めるための立体的なパック用化粧料・美容液マスク』程の意味合いを看取させるに止まり、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の形状・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「フェイスシェイプド3Dマスク」の文字からなるものであり、その構成文字及び意味合いから「フェイスシェイプド」と「3Dマスク」の文字を結合してなるものと容易に認識させるものである。
そして、本願商標の構成中「フェイスシェイプド」の文字(語)から原審説示のような意味合いを想起させるとしても、当審において、職権をもって調査するも、「フェイスシェイプド」及び「フェイスシェイプド3Dマスク」の文字のいずれも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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