結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300588(T2010−300588/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4736330号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年4月18日に登録出願、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、同年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、同22年6月16日にされたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求人の調査によれば、被請求人は、本件商標を、その指定役務について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
以上の状況で、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、使用されていないものである。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標につき請求の趣旨どおりの審決を求める。
(2)請求人は、被請求人の平成23年1月19日付け答弁書に対しては何ら弁駁するところがない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。枝番の「乙第6号証−1」等の表記は、「乙第6号証の1」等とした。)を提出した。
(1)証拠について
被請求人が株主向けに発行した事業報告書(乙第6号証)には、被請求人がスポーツの提供を行っているプログラムとして、本件商標を使用したナチュラルヨガの記載が認められる。これによれば少なくとも平成16年頃、すなわち、平成22年6月16日前3年より以前から本件商標を使用して役務の提供が開始されていた事実がわかり、既に提出している証拠から、現在でも使用していることは明らかである。
さらに、被請求人は、本件商標の使用開始以降、これを継続的に使用しており、平成22年6月16日前3年以内についても本件商標を使用している。かかる事実を補強する証拠として、出願人の運営するフィットネスクラブの各店舗におけるレッスンスケジュールを記載したパンフレットの写しを以下のとおり提出する(乙第7号証ないし乙第9号証)。
乙第7号証ないし乙第9号証には、「ナチュラルヨガ」のレッスンが各フィットネスクラブのスタジオで行われる曜日と時間が記載され、この部分に本件商標が使用されている。
また、乙第10号証の1ないし3によれば、乙第7号証ないし乙第9号証の各フイットネスクラブが、被請求人が運営するものであることが示されている。
したがって、これらの証拠から、被請求人が自己の運営するフィットネスクラブのスタジオを使用し、インストラクターにより「ナチュラルヨガ」のプログラムの提供を行っており、同プログラムの提供を2008年1月から3月もしくは2009年1月から3月に行うための宣伝広告等に、本件商標を使用していることが認められる。
(2)本件商標の使用について
被請求人の提出した各証拠には、本件商標と物理的に同一の商標が現されており、社会通念上同一の商標である。
(3)結論
以上述べたとおり、被請求人は、本件審判の請求に係る本件商標を請求に係る指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授、運動施設の提供」について使用しており、本件審判の取消理由は失当である。
(1)乙第6号証の1ないし4は、被請求人の第35期事業報告書(抜粋)であり、乙第6号証の3の左上に「オリジナルプログラムの紹介」「肩・腰・背中をすっきり!コアヒーリング」の記載、その下の「Natural」と「Yoga」の文字の間に別掲(2)のとおりの図形商標(以下「使用商標」という。)が表示され、この右に「ヨガに秘められた力で美しくなるナチュラルヨガ」の記載がある。
同報告書の乙第6号証の4の下に「セントラルスポーツ株式会社」及び「ホームページアドレス http://www.central.co.jp」の記載がある。
(2)乙第7号証は、レッスンスケジュールを記したパンフレットであり、1枚目の右上に「セントラルフィットネスクラブゲートタワー店 レッスンスケジュール」の記載、左上に「LESSON SCHEDULE 2009.1January 3March」の記載及び、下に「http://www.central.co.jp」の記載がある。
同パンフレットの2枚目の右上に「レッスンスケジュール」の記載、右中央に「12:45〜13:25/ナチュラルヨガ」、「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。
同パンフレットの4枚目の左上に「セントラルスポーツおすすめプログラム」の記載、左中央の「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。
(3)乙第8号証は、レッスンスケジュールを記したパンフレットであり、1枚目の右上に「セントラルフィットネスクラブ野々市店 レッスンスケジュール」の記載、左上に「LESSON SCHEDULE 2009.1January 3March」の記載及び、下に「http://www.central.co.jp」の記載がある。
同パンフレットの2枚目の右上に「レッスンスケジュール」の記載、右中央に「12:00〜12:40」、「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。
同パンフレットの3枚目の左上に「1月〜3月」の記載、左やや下に「21:10〜21:55 ナチュラルヨガ」、「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。
(4)乙第9号証は、レッスンスケジュールを記したパンフレットであり、1枚目の中央やや下に「2008.1月〜3月 緑園都市スタジオ&プールレッスンプログラム」の記載がある。
同パンフレットの2枚目の右上に「2008年1月」の記載、右下に「20:55−21:35(40分)」、「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。
同パンフレットの3枚目の左上に「3月スタジオレッスンプログラム」の記載、左中央に「15:00−15:40(40分)、「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。また、中央やや上にも「10:10−10:50(40分)、「Natural」と「Yoga」の文字の間に使用商標が表示されている。
同パンフレットの4枚目の下に「http://www.central.co.jp」の記載がある。
乙第6号証の1ないし4は、被請求人の第35期事業報告書(抜粋)であり、乙第6号証の4の下のホームページアドレスと乙第7号証の1枚目下、乙第8号証の1枚目下、乙第9号証の4枚目下のそれぞれのホームページアドレスは同じ「http://www.central.co.jp」であるから、これらのパンフレットは、被請求人に係るものと認められる。
また、被請求人は、2009(平成21)年1月ないし3月又は2008(平成20)年1月ないし3月のヨガのレッスンスケジュールのパンフレットを作成し、該パンフレットに使用商標を表示してヨガのレッスンについて広告したものと推認できる(乙第7号証ないし乙第9号証)。
そして、上記「ヨガのレッスン」は、取消請求に係る指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」の範ちゅうに属する役務である。
また、本件商標と上記乙第7号証ないし乙第9号証に表示された使用商標とは、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
以上のとおり、乙各号証を総合してみれば、被請求人は、同人が本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」の範ちゅうに属する「ヨガのレッスン」について使用していたことを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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