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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−301280(T2010−301280/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4724203号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年3月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。なお、枝番号をまとめて引用するときは枝番号を省略する。)を提出した。

答弁の理由

本件商標は、その指定商品(指定役務)中、第25類「洋服,ワイシャツ類」について、2010年11月11日株式会社スポーツクラブ・ヴィテン(以下「スポーツクラブ・ヴィテン」という。)で展示販売会を開催しており商標権者、専用使用権者又は通常使用者における使用した事実は存在する。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る各乙号証によれば以下の事実が認められる。

乙第1号証の1は、商標権者を代表者とする「ワイルドビレッジ」とスポーツクラブ・ヴィテンとの間で締結された商品の販売に関する平成22年11月1日付け委託契約書及び委託書である。

乙第1号証の2(なお、「乙第1号証3 1(○で囲んだ)」とあるが、これは、「乙第1号証2 1(○で囲んだ)」の間違いであるとみられ、以下、「乙第1号証の2の1」として扱う。)は、2010年11月11日のスポーツクラブ・ヴィテンの展示販売会の写真(乙1の2の1)、その展示商品の写真(乙1の2の2)及び展示商品の襟ネームの現物と認められる(乙1の2の3)。

展示販売会の写真(乙1の2の1)には、販売商品「ポロシャツ、ロングスリーブシャツ、ノースリーブTシャツ、パーカー」(以下「使用商品」という。)とともに、「2010.11/11展示販売会開催」の立て看板が掲載されており、看板には、本件商標と色彩を異にする標章が顕著に表示されている。

また、展示販売会の商品には、本件商標と色彩を異にする社会通念上同一と見られる標章がTシャツの胸に施されているものや販売商品の襟ネーム、下げ札として付けられている。

乙第1号証の3は、上記「展示販売会」の案内用の配布チラシであるが、そこには、本件商標と色彩を異にする社会通念上同一と見られる標章が付され、開催期間として「2010.11/11(THU)〜在庫が無くなるまで・・・」の記載があり、「GRAILのアパレルをスポーツクラブ・ヴィテンにて展示販売いたします。」の記載がある。

乙第6号証は、平成22年11月1日付け「納品書(控)」であるが、そこには、納品者(商標権者)である「ワイルドビレッジ 野村英史」の記載と社印・個人印が押印され、納品先である「スポーツクラブ・ヴィテン」、品名「ポロシャツ」、数量「1」、金額「¥4720」等の記載がある(乙6の2)。

2 上記1において認定した事実を総合すると、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内(要証期間内)である2010年11月1日に、使用商品に本件商標と社会通念上の同一と認められる標章を付して販売したことが認められる。

通常使用権者と認められるスポーツクラブ・ヴィテンは、商標権者と実質上同一と認められるワイルドビレッジとの間で締結された商品の委託販売に関する委託契約書と委託書に基づいて、要証期間内である2010年11月11日から、使用商品に本件商標と社会通念上の同一の標章を付して展示販売会を開催したことが推認される。

以上の商標権者及び通常使用権者の上記行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し・・・する行為」(商標法第2条第3項第1号、同第2号)に該当する。

そして、請求人は、前記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

3 以上のとおり、被請求人は、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者及び通常使用権者がその請求に係る「ワイシャツ類」の範ちゅうに属する「ポロシャツ、ロングスリーブシャツ、ノースリーブTシャツ、パーカー」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことを証明したと認め得るところである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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