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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−301281(T2010−301281/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4724203号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「和服、アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、帽子、防暑用ヘルメット、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号を提出した。

請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第25類「和服、アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、帽子、防暑用ヘルメット、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。なお、枝番号をまとめて引用するときは、枝番号を省略する。)を提出した。

答弁の理由

本件商標は、その指定商品(指定役務)中、「第25類 帽子」について、2010年11月11日株式会社スポーツクラブ・ヴィテン(以下「スポーツクラブ・ヴィテン」という。)で展示販売会を開催しており商標権者、専用使用権者又は通常使用者における使用した事実は存在する。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

乙第1号証1は、平成22年11月1日付けの被請求人を代表者とする「ワイルドビレッジ」とスポーツクラブ・ヴィテンとの間で締結された商品の委託販売に関する委託契約書と同日付の委託書と認められる。

そして、その委託書には、「ワイルドビレッジ」と被請求人の表示及び「2.オーダーシート」の項目の「アイテム名」に「キャップ(帽子)」、「定価/1,000」、「販売価格/800」等が記載されている。

乙第1号証2(枝番号を含む。)は、2010年11月11日のスポーツクラブ・ヴィテンの展示販売会写真及び商品写真であるところ、そこには、「帽子」と認められる商品の荷姿写真、「展示販売会開催」の看板が展示されていることが示されており、その看板と「帽子」の前面には、本件商標と社会通念上同一と見られる商標が付されている。

乙第1号証3は、チラシであるところ、そこには、本件商標と社会通念上同一と見られる商標が付され、「2010.11/11(THU)〜在庫が無くなるまで・・・」、「アパレル販売スタート」、「GRAILのアパレルをスポーツクラブ・ヴィテンにて展示販売いたします。」及び「領収書」欄には、スポーツクラブ・ヴィテン等の記載がある。

乙第6号証は、2010年に販売された商品の納品伝票とするものであるが、2010年11月11日付けのワイルドビレッジからスポーツクラブ・ヴィテン宛の納品書(控)には、「品名/キャップ(帽子)」、「数量/2」、「金額/¥1600」の記載がある。

同じく、2010年4月1日付け及び同年5月1日付けのワイルドビレッジから「中宮」及び「安嶋」宛の納品書(控)には、それぞれ「品名/GRAILオリジナル/キャップ(帽子)」、「数量/1」、「金額/¥1000」等の記載がある。

2 上記1で認定した事実を総合すると、通常使用権者と認められるスポーツクラブ・ヴィテン(以下「通常使用権者」という。)は、要証期間内である2010年11月11日付けで、商標権者と実質上同一と認められる「ワイルドビレッジ」(以下「商標権者」という。)との間で締結された商品の委託販売に関する委託契約書と同日付の委託書に基づいて、アパレル商品を展示販売するために、チラシを作成して、2010年11月11日から、本件商標と社会通念上同一の商標を付した「キャップ(帽子)」(以下「使用商品」という。」)等のアパレル商品の展示販売会を開催したことが推認される。

また、同日付で、商標権者は、通常使用権者に、本件商標と社会通念上同一の商標を付した使用商品を販売したものと推認される。

さらに、要証期間内である2010年4月1日付け及び同年5月1日付けで、通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一の商標を付した使用商品を顧客に販売したものと推認される。

以上の商標権者及び通常使用権者の上記行為は、「商品又は・・標章を付する行為」(商標法第2条第3項第1号)、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、・・する行為 」(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。

そして、請求人は、前記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

3 結び

以上のとおり、被請求人は、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者及び通常使用権者が本件請求に係る指定商品中、「帽子」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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