結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300945(T2010−300945/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1493277号商標(以下「本件商標」という。)は、「COCO」の文字を横書きしてなり、昭和52年10月27日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和56年12月25日に設定登録され、その後、平成4年2月27日及び平成13年10月16日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年3月20日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする書換登録がされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
請求人の調査したところによれば、商標権者である被請求人が本件商標をその指定商品中、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」について使用している事実は発見できなかった。また、本件商標に係る登録原簿上、専用使用権及び通常使用権の登録もないところである。
したがって、継続して3年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品について本件商標の使用をしていないと推認されるものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、上記指定商品についての登録を取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第29号証を提出している。
本件商標(本件商標と社会通念上同一とみなされる商標を含む。答弁中において以下同じ。)は、本件審判請求の登録日である平成22年9月17日前の3年以内に、複数の通常使用権者によって請求に係る指定商品に使用されていた。
通常使用権者の名称、住所及び通常使用権の設定期間は以下のとおりである。
(1)名称:株式会社ミラクル
住所:千葉県浦安市東野2丁目25番7号
設定期間:平成10年頃より現在まで
(2)名称:株式会社森本本店
住所:愛知県一宮市浅野字西大土96番地
設定期間:平成10年頃より現在まで
(3)名称:アーウィンジャパン株式会社
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目4番7号
設定期間:平成15年頃より平成21年6月まで
(4)名称:株式会社シターンインターナショナル
住所:東京都台東区東上野1丁目7番9号
設定期間:平成22年6月より現在まで
(1)契約内容について
被請求人と株式会社ミラクル(以下「ミラクル社」という。)の間の契約内容は、ミラクル社が支払う所定の商品化権使用料と引き換えに、「婦人用バッグ・袋物」等の第18類に相当する商品について、被請求人がミラクル社に本件商標の使用を許諾するというものである。
当該契約は1年毎の契約となっているため、契約書(商品化許諾書)を毎年6月頃に作成し、両当事者が記名捺印していた。当該契約は平成10年頃から存在していたが、証明の便宜のため平成21年度(平成21年7月から平成22年6月まで)及び平成22年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の契約書の写しを提出する(乙第1及び第2号証)。
(2)使用対象商品について
ミラクル社により本件商標が使用されていた商品は「かばん類」であり、各商品の具体的な態様は添付のカタログ写し(乙第3号証)に示されるとおりである。例えば、乙第3号証第11頁の下段のベージュ色のバッグには、中央に本件商標が表示された銘板が取り付けられている。
(3)商標の使用態様について
次に、上記カタログに掲載された商品に本件商標が付されていた態様についてより詳細に説明する。
乙第3号証第1頁のNo.2749の商品(ベージュ色)の場合、肩掛け用の紐を留める金具部分に本件商標を付した紙製のタグが糸により取り付けられ、商品本体の前面中央下部の丸い金属製ボタンにも、本件商標が刻印されている(乙第4号証)。
同様に、乙第3号証第11頁のNo.3776の商品(ワイン色)の場合、手提げ用の取っ手を本体に取り付ける金具部分に本件商標を付した紙製のタグが糸により取り付けられ、商品本体の全面中央下部の銘板にも本件商標が刻印されている(乙第5号証)。
さらに、乙第3号証には掲載されていないNo.3296の商品(黒色)の場合にも、肩掛け用の紐を留める金具部分に本件商標を付した紙製のタグが糸により取り付けられ、商品本体の表面生地全体にも本件商標が表示されている(乙第6号証)。
なお、後述の取引伝票においても、本件商標が付された商品を指し示すために本件商標が記載されている。
(4)取引伝票について
乙第7ないし第11号証は、それぞれ2009年(平成21年)8月28日、同年10月1日、同年12月11日、2010年(平成22年)6月15日及び同年9月1日付のミラクル社の売上伝票の控えの写しであり、いずれも本件審判請求の登録前3年以内に発行されたものである。
例えば、乙第9号証は、北海道旭川市に所在する株式会社巴奈井宛の売上伝票であり、「品番・品名」の欄には、上述したNo.3296の商品(COCOジャガード)やNo.2479の商品(MPナイロンCOCO)が記載されている。
また、乙第7号証は、大阪府大阪市に所在する有限会社Cカンパニー宛の売上伝票であり、「品番・品名」の欄には、乙第3号証第1頁に掲載されたNo.2751の商品(MPナイロンCOCO)や、乙第3号証には掲載されていないNo.3302の商品(シュリンクレザーCOCO)が記載されている。
同様に、乙第8、第10及び第11号証にも、それぞれ商標「COCO」を含む品名が記載されている。
このように、乙第7ないし第11号証に示される取引伝票の存在によって、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を付した商品の取引が実際に存在したことは明らかである。また、前記取引伝票上における、本件商標の記載自体も、商標法第2条第3項第8号に規定される商標の使用であったといえる。
(5)小括
以上に述べたとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標の通常実施権者であるミラクル社によって、第18類の商品「かばん類、袋物」について、継続的に使用されていた。
(1)契約内容について
被請求人と株式会社森本本店(以下「森本本店」という。)の間の契約は口頭で締結されており、森本本店が支払う所定の使用料と引き換えに、被請求人が森本本店に証紙を発行し、この証紙を付した商品についてのみ、被請求人が森本本店に本件商標の使用を許諾するという内容のものである。
当該契約について両当事者は契約書を作成していないが、森本本店は必要な数量の証紙について被請求人に証紙の発行を「証紙申請書」と題する書面により依頼している。乙第12号証は、平成21年6月18日に、森本本店が合計4730枚の証紙の発行を被請求人に依頼した「証紙申請書」である。
また、森本本店が販売する商品の仕様は、被請求人によって厳格に管理されており、商品名、カテゴリー、素材名、カラー、生産国名等の各種項目とデザインスタイル画の記載を含む「商品化申請管理表」と題する書面を森本本店から被請求人に提出して被請求人がこれを承認することにより、契約両当事者の間で本件商標を使用する対象の商品の仕様について細部に至るまで合意が形成されている(乙第13ないし第16号証)。
上述した事情より、被請求人が「商品化申請管理表」により管理された商品について、証紙発行枚数の限りにおいて、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、森本本店に対して本件商標の通常使用権を設定していたことは明らかである。
(2)使用対象商品について
森本本店により本件商標が使用されていた商品は、「がま口及び財布、袋物」であり、各商品の具体的な態様は添付のカタログ写し(乙第17号証)に示されるとおりである。
例えば、乙第17号証第32頁の中央左側の財布(ガマ札入、No.CC−1851)には、中央やや下寄りに本件商標が表示された銘板が取り付けられており、本件商標を表示した白地のタグも糸で取り付けられている(写真においては商品の左側に見える。)。
(3)商標の使用態様について
次に、上記カタログに掲載された商品に本件商標が付されていた態様についてより詳細に説明する。
乙第17号証第13頁のNo.1193(CC−1193)の財布(黒色)の場合、化粧ケースの上面中央部に本件商標が表示され、商品本体の中央やや下寄りに本件商標が表示された銘板が取り付けられている(乙第18号証)。また、上記商品のストラップ部分には本件商標を両面に表示した紙製のタグが糸により取り付けられている(乙第18号証)。
同様に、乙第17号証第30頁のNo.1794(CC−1794)の商品(ベージュ色)の場合、化粧ケースの上面中央部に本件商標が表示され、商品本体の中央上寄りに本件商標が表示された銘板が取り付けられ、ファスナー部分には、本件商標を表示した紙製の黒地のタグが糸により取り付けられている(乙第19号証)。
(4)取引伝票について
乙第20号証は、本件商標を付した商品の製造元である香港企業スーパーランド・レザーグッズ カンパニー・リミテッド(Superland Leathergoods Co.Ltd.、以下「スーパーランド社」という。)による森本本店宛の請求書の写しであり、本件審判請求の登録前3年以内である2010年(平成22年)8月11日に発行されたものである。
乙第20号証は、ナイロン製の財布に係る請求書であり、乙第17号証第30頁に記載のCC−1791、CC−1793及びCC−1794の各商品の取引に係るものである。
例えば、品目(Item)欄が「1」の製品説明(Product Description)の項目には「Ref.No.CC−1793−BLACK」との記載があり、その右側の数量(Quantity)の欄には「9PC」との記載がある。これは、スーパーランド社から森本本店に対し、黒色の参照番号CC−1791の商品を9個売り渡したことを意味している。品目欄2〜13まで同様の記載が続き、乙第20号証の請求書からは、スーパーランド社から森本本店に対してCC−1791、CC−1793及びCC−1794の商品が合計478個売り渡されたことを読み取ることができる。
このように、乙第20号証に示される取引伝票の存在によって、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を付した商品の取引が実際に存在したことは明らかである。
(5)小括
以上に述べたとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標の通常実施権者である森本本店によって、第14類及び第18類の商品「がま口及び財布、袋物」について、継続的に使用されていた。
(1)契約内容について
被請求人とアーウィンジャパン株式会社(以下「アーウィン社」という。)の間の契約内容は、アーウィン社が支払う所定の商品化権使用料と引き換えに第14類及び第18類に相当する「ジュエリー・アクセサリー」、「婦人用バッグ・袋物」の各商品について、被請求人がアーウィン社に本件商標の使用を許諾するというものである。
当該契約は1年毎の契約となっているため、契約書(商品化許諾書)を毎年1月頃に作成し、両当事者が記名捺印していた。当該契約は平成15年頃から存在していた1年毎の契約であったが、アーウィン社の契約違反により平成21年6月1日に両当事者の和解契約を以って解除されている(乙第21号証)。
乙第21号証第1条及び登録商標の表示より、少なくとも平成21年1月1日から平成21年6月1日までの期間に、被請求人とアーウィン社の間に本件商標の使用許諾契約が存在したことは明らかである。参考までに、乙第22号証として平成21年度(平成21年1月から同年12月まで)の契約書書式(両当事者は未捺印)の写しを提出する。
(2)使用対象商品及び使用態様について
アーウィン社により本件商標が使用されていた商品は第14類及び第18類に相当する「ジュエリー・アクセサリー・婦人用バッグ・袋物類」であり、各商品の具体的な態様は添付のインターネットウェブサイトのプリントアウト(乙第23及び第24号証)に示されるとおりである。
乙第23及び第24号証は、いずれもアーウィン社が卸売した商品を販売する企業のインターネット上のウェブサイトを被請求人が保存し、2009年(平成21年)2月中にそれぞれ印刷したものである。各証に示されるウェブサイトを運営する企業の所在地及び名称はそれぞれ次のとおりである。
<乙第23号証>
所在地:京都府京都市南区吉祥院御池町23番地の1
名称:豊商事株式会社
<乙第24号証>
所在地:不明
名称:マイズ有限会社
乙第24号証のウェブサイト「夢中ドットネット」を運営していたマイズ有限会社の所在地は不明であるが、現在同ウェブサイトはアーウィン社によって運営されているため(乙第25号証)、マイズ有限会社はアーウィン社の関連会社であろうと推測される。
乙第23及び第24号証においては、財布、カードケース、バッグ、キーケース、ネックレス、キーチェーン、ブローチ、ブレスレット、指輪等の商品について、ウェブサイト上の商品の表示として本件商標が使用され、各商品の多くにも本件商標が付されている。
また、乙第26号証は年2回春と秋に行われる、大阪インターナショナル・ギフト・ショーにおけるアーウィン社の出展の模様を示す写真である。同証第1頁の上段右、中段右、下段左右の各写真より、かばん類、財布等の商品に本件商標を表示した紙製のタグが取り付けられていることは明らかである。
(3)小括
このように、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標の通常実施権者であったアーウィン社によって、第18類の商品「かばん類、袋物」について使用されていた。
(1)契約内容について
被請求人と株式会社シターンインターナショナル(以下「シターン社」という。)の間の契約内容は、シターン社が支払う所定の商品化権使用料と引き換えに、第14類及び第18類に相当する商品を含む商品について、被請求人がシターン社に本件商標の使用を許諾するというものである。
当該契約は平成22年に新たに締結されたものであり、その契約内容の詳細は乙第27号証に示すとおりである。
(2)使用対象商品及び使用態様について
シターン社により本件商標が使用されている商品は「がま口及び財布、かばん類、袋物」を含んでおり、各商品の具体的な態様は添付のカタログ写し(乙第28号証)に示されるとおりである。
例えば、乙第28号証第1頁に示される財布(品番:CS1001)には、本件商標が表示された銘板が取り付けられ、販売時には本件商標が表示されたタグが内部に収納されている。
同様に、乙第28号証第2頁に示されるバッグ(品番:CB2008)には、本件商標が表示された銘板が取り付けられ、販売時には本件商標が表示された紙製のタグが取り付けられている。
(3)取引伝票について
乙第29号証は、いずれも東京都内所在の有限会社ジェイズと株式会社タスマン宛の2枚の納品書控の写しである。いずれの納品書も、日付は平成22年7月10日(22.07.10)となっている。
各納品書の「商品名」の欄には、「COCOバッグ CS1001」、「COCOバッグ CB2008」等の記載があり、上記で例示した各商品の取引が実際に存在したことを示す上に、取引伝票への表示による本件商標の使用の事実をも示している。
(4)小括
このように、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標の通常実施権者であるシターン社によって、第14類及び第18類の商品「がま口及び財布、かばん類、袋物」について使用されていた。
以上より、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に、複数の通常使用権者によって上記各商品に使用されていた。
したがって、本件商標の登録を取り消す根拠は見い出せず、本件審判請求は成り立たない。
(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)本件商標権者は、ミラクル社に対し、平成21年6月21日付け及び22年6月15日付けで、2009年7月1日から2010年6月31日まで及び2010年7月1日から2011年6月31日までを許諾期間とし、婦人用バッグ・袋物等(第18類に相当する商品)を許諾アイテムとする、本件商標の使用許諾をした(乙第1及び第2号証)。
(イ)乙第3号証は、ミラクル社の作成に係る商品カタログの写しと認められるところ、該カタログの各頁の上部欄外には本件商標と同一といえる「COCO」の標章が表示されているほか、各頁に「MPナイロン」、「ビックシュリンク2WAYトート」、「フェイクレザートート」等の表題が付され、その下部に各種バッグの写真が商品の品番、サイズ、価格等と共に掲載されている。そして、これら各種バッグは、いずれも本件請求に係る指定商品第18類「かばん類,袋物」の範疇に属する商品といえるものである。
(ウ)乙第4ないし第6号証は、上記乙第3号証の商品カタログに掲載されたバッグのいくつか(No.2749、No.3776及びNo.3296のバッグ)を拡大した写真と認められるところ、これらの写真によれば、バッグのボタン部分又は銘板部分には、「COCO」の標章が刻印されており、取っ手取付け金具には、「COCO」の標章を表示したタグが糸で取り付けられていることが分かる。
(エ)上記乙第3号証の商品カタログに表示された「COCO」の標章をはじめ、バッグに付された「COCO」の標章は、本件商標と同一又は少なくとも社会通念上同一の商標といえるものである。
(オ)乙第7ないし第11号証は、ミラクル社が2009年8月28日から2010年9月1日の間に、有限会社Cカンパニー等の顧客宛に発行した売上伝票の控え(写し)と認められるところ、品番・品名欄には「2749MPナイロンCOCO」、「3776COCOプレートキルト」等の文字が記載されると共に、それぞれに応じた内訳、数量、単価及び金額が記載されている。
そして、上記品番・商品名欄の品番は、上記乙第3号証の商品カタログに掲載されたバッグの品番及び乙第4ないし第6号証の写真のバッグの品番と一致するものである。
(2)上記(1)で認定した事実によれば、ミラクル社は、本件商標に係る通常使用権者と認められるものであり、同社は、本件商標を使用した商品「バッグ」を、本件審判の請求の登録(平成22年9月17日)前3年以内である2009年(平成21年)8月28日から2010年9月1日までの間に販売していたものと認められる。すなわち、本件商標は、上記期間内に請求に係る指定商品について通常使用権者によって使用されていたものというべきである。
(3)以上のほか、森本本店による使用を示す証拠として乙第12ないし第20号証、アーウィン社による使用を示す証拠として乙第21ないし第26号証、シターン社による使用を示す証拠として乙第27ないし第29号証が提出されているところ、これら各証拠を総合すれば、森本本店、アーウィン社及びシターン社は、いずれも本件商標に係る通常使用権者と認められるものであり、また、これら通常使用権者によっても、本件商標が請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたものというべきである。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者によって請求に係る指定商品中の第18類「かばん類,袋物」について使用されていたものというべきであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求に係る指定商品第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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