結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2008(T2011−2008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「経皮時間制御送達システム」の文字と「Transdermal Chrono−delivery System」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年11月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『経皮時間制御送達システム』、『Transdermal Chrono−delivery System』の文字を二段に横書きしてなるところ、『Transdermal』は『経皮の』、『Chrono』は『時間』を意味し、『delivery System』は『送達システム』を意味合いを認識させるところ、『刊行物等提出書』に添付された資料によれば、『経皮吸収型製剤』を『Transdermal Systems』と記載されている。また、web情報によれば、『ドラッグデリバリーシステム(Drug Delivery System, DDS)とは、体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのことである。薬物輸送(送達)システムとも呼ばれる。』と記載されていることからすれば、本願商標『経皮時間制御送達システム』、『Transdermal Chrono−delivery System』は、『皮膚を通して薬剤を時間制御しながら体内に吸収させる薬物送達システム』といった意味合いを容易に認識させるから、これをその指定商品中『経皮吸収型製剤』に使用したときは、『皮膚を通して薬剤を時間制御しながら体内に吸収させる薬物送達システム方法のもの』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質・効能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「経皮時間制御送達システム」の文字と「Transdermal Chrono−delivery System」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「Transdermal」の文字は、「transcutaneous」と同義語であって「(感染・接種・投薬などが)経皮の,皮膚を通じての」の意味を有し、「Chrono」の文字は、「時」の意味を有し(それぞれ「小学館ランダムハウス大辞典(特装版)」より。:株式会社小学館)、「delivery」の文字は、「を配達する」の意味を有し、「System」の文字は、「体系、系統、装置、組織、制度、方式、方法」などの意味を有する(それぞれ「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」より。:株式会社三省堂)ものであるから、上段の「経皮時間制御送達システム」の文字部分は、下段の「Transdermal Chrono−delivery System」の欧文字部分の意味合いを表したものと看取されるものである。
しかしながら、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、効能を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「経皮時間制御送達システム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「経皮吸収型製剤」の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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