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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2006(T2011−2006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「角質保護システム」の文字と「Skin Protection System」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,ばんそうこう,粘着包帯,包帯,医療用シート状粘着テープ,その他の医療用粘着テープ,医療用テープ」を指定商品として、平成20年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『角質保護システム』、『Skin Protection System 』の文字を二段に横書きしてなるところ、『Skin』は『皮膚』、『Protection』は『保護』を意味する。そして、『刊行物等提出書』の資料によれば、『システム』、『System』が、『製剤』を意味する語として、『経皮吸収型製剤』を『Transdermal Systems』と記載されていることが確認できる。そして、『角質』は、『皮膚の一番外側を構成する角質層』を意味し、『Skin Protection』は、『皮膚を保護する』との意味合いを認識させ、全体としては『角質層の皮膚を保護する製剤』との意味合いを認識させる。そうすると、その指定商品中『皮膚用製剤』に使用したときは『角質層の皮膚を保護のもの』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「角質保護システム」の文字と「Skin Protection System」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「Skin」の文字は、「皮膚、肌、皮」の意味を有し、「Protection」の文字は、「保護、保護すること」の意味を有し、「System」の文字は、「体系、系統、装置、組織、制度、方式、方法」などの意味を有する(それぞれ「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」より。:株式会社三省堂)ものである。

そして、その構成中「角質」の文字は、「生物体を被う、特に硬質な外被、およびその変形物。」の意味を有する(「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店 )ものであって、皮膚の一部分であることから、上段の「角質保護システム」の文字部分は、下段の「Skin Protection System」の欧文字部分の意味合いを表したものと看取されるものである。

しかしながら、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「角質保護システム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「皮膚用製剤」の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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